さいたま市内・埼玉県内の障害者・障害児相談支援事業者の指定申請の代行を行っています
行政書士花村秋洋事務所では、埼玉市内及び埼玉県内、関東圏の障害者・障害児相談支援事業者の指定申請を行っております。
取り扱い障害者相談支援事業者指定申請
・指定特定相談支援事業者指定申請
・指定障害児特定相談支援事業者指定申請
(指定一般相談支援事業者指定申請についてはご相談ください)
障害者相談支援事業者の指定を受けるために準備しておくこと
各種の障害者相談支援事業者の指定を受けるために必要なことはたくさんあります。原則申請書類に関することは当事務所が代行できますが、事業を実施する法人様側でもハード面やソフト面の準備、人員配置等の構想する事業運営イメージ等が必要となります。
ここでは、障害者相談支援事業者の指定申請を行うにあたって、早急に行っておかなければならない事項、準備するにあたり比較的ハードルが高い事項を列挙します。
法人であること
各種の障害者相談支援事業を行うことのできる実施者は法人に限られています。まだ法人格を取得していない方はまず社会福祉法人、NPO法人、株式会社などの法人格を取得する必要があります。
法人の目的に各種障害者支援事業を行うことが明記されていること
各種の障害者支援事業者指定申請を行う際には、定款や登記事項証明書の提出が必要になりますので、法人の目的に当該事業を行うことが明確に記載されていなければなりません。
目的の記載例
一般相談支援事業・・・「障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業」
特定相談支援事業・・・「障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業」
障害児相談支援事業・・「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」
相談支援事業を行うことだけでなく、根拠となる法令の記載も必要となります。特に障害児相談支援事業の場合は、障害者総合支援法ではなく、児童福祉法が根拠法令となるため注意が必要です。
相談支援事業所が整備されていること
各種の障害者相談支援事業所を運営するにあたっては、まず事業所自体が必要となるのはもちろんです。
新規で準備するケースもありますが、すでに行っている事業についての建物等を利用して新たに障害者相談支援事業を行うというケースも多いと思われます。その際に問題となることが多いのが事業所や相談室の位置、広さ等についてです。
実は、障害者相談支援事業者の指定を受ける際の事業所の広さや設備についての規定はありません。だからといってどれだけ狭くても構わないといった話ではなく、適正な運営が行える程度の広さや設備が最低限必要となります。
暗黙の要件としては、「職員が業務を行えるスペースや設備」と「相談者のプライバシーが守られるためのスペースや設備」が必要となるでしょう。
職員が業務を行えるスペースや設備
職員が業務を行えるスペースや設備については、最低限「職員数の机と椅子」が必要となります。もちろん雇用者全員分ということではなく、出勤する可能性がある最大の職員数が必要となるでしょう。
また、電話・FAX、パソコンなどの事業所としての機能を保持するための物品は必須です。
すでに他の事業を行っている建物内に障害者相談支援事業所を開設する場合、事務所が他の事業と同じでも構いません。その場合は明確に障害者相談支援事業と分かるような机の配置をする必要があります。
【さいたま市の参考例】
相談者のプライバシーが守れる相談室
障害者相談支援事業所のメインのお客様である相談者には、プライバシーが守られた状態で相談を受ける環境が無ければなりません。
もちろん障害者相談支援事業所専用の完全な個室があればベストなのですが、他の事業所と共用の相談室でも構いません。その場合は、他の事業所の規定で共用の相談室とできないことがあるので必ず確認しましょう。
また、どうしても個室の相談室が用意できない場合、相談スペースをパーティションなどで区切って使用することも認められる場合があります。図面や写真を持参して提出先の自治体窓口へ事前に相談に行くと良いでしょう。
相談支援専門員の確保が難しい
障害者相談支援事業所には管理者を置かなければならない他、「相談支援専門員」を必ず配置しなければなりません。
管理者には資格要件が無いため、比較的容易に確保できますが、相談支援専門員には厳しい資格要件があるため、相談支援専門員の確保が大きなハードルとなってしまう場合があります。
相談支援専門員の資格要件について
https://www.city.saitama.jp/002/003/004/003/006/p002658_d/fil/soudan-jitsumukeiken.pdf
上記はさいたま市HP掲載の相談支援専門員の要件となる実務経験ですが、これらを満たしたうえで「埼玉県相談支援従事者初任者研修」を修了した者でなければ相談支援専門員となることができません。
相談支援従事者初任者研修は、講義2日間(サービス管理責任者等基礎研修の共通講義と合同研修)及び演習5日間と長期間に及び研修で、研修自体の実施回数も少ないことから思い立ったら受講するということはできません。
しかしながら、相談支援従事者初任者研修を受講し、相談支援専門員の資格要件を満たしていながら実際に当該職務に就いていない潜在的な相談支援専門員が9割いるというデータがあります。新規採用で相談支援専門員を採用するという方法も可能ですので、うまく採用できれば早めに事業をスタートできるかもしれません。
指定申請ができる相談支援専門員採用のタイミング
障害者相談支援事業者指定申請は、相談支援専門員が配置できる見込みがなければ申請自体ができません。
配置できる見込みがあれば良いので、例えば相談支援専門員を募集し、採用が決定した段階で申請自体は可能です(自治体による)。しかし指定を受けるまでに雇用まで完了していなければなりませんので、約一ヶ月の間に準備を進めておく必要があります。
また、指定申請には管理者及び相談支援専門員(地域移行支援・地域定着支援を担当する者含む)の「経歴書」、「実務経験(見込)証明書」、「相談支援従事者研修受講証明書」の提出が必要です。これらの書類も早めに用意しておきましょう。
何から手をつけて良いか分からない方へ
その他も数多くの書類を準備しなければなりませんが、何から手をつけて良いか分からない方は当事務所への申請代行を利用していただくと大変便利です。さいたま市内及び埼玉県内(関東圏の一部含む)であれば自治体窓口及び事業者様の元へ出向き、打ち合わせまでも行うことが可能です。
また、立地場所や運営方法を含めた総合的なサポートをご希望の方は、当事務所が提携しているコンサルティング機関と連携してサポートにあたることも可能です。
ご依頼者様のご希望に沿った内容の支援プランで対応できますのでご相談ください。
障害者相談支援事業所指定申請代行報酬
150,000円(税別)~
※運営規程の作成、就業規則の作成など必要に応じて報酬は変わります。
※打ち合わせ自治体等への交通費等の実費は別途頂戴いたします。