企業の福利厚生に!登録無料・秘密保持の社員用行政書士相談サービス

福利厚生としての社員相談サービス

現在、大企業や中小企業に関わらず、福利厚生として行政書士を利用するところが増えています。

 

社員の家庭に起こる問題は、直接業務へ影響してしまうこともあります。

 

例えば、社員の家族が亡くなったとしましょう。その後の死後事務や相続には大変な労力が生じます。それらの事務の処理には何か月もかかり、仕事を休む必要もでてくるかもしれません。

 

時間がかかるだけであればまだ良いのですが、社員に精神的負担がかかることも大いに考えられます。

 

また、家庭の問題は同僚や上司に相談しづらい内容でもあるため、相談できるところがないことによるストレスも加算されてしまい、安心して仕事に打ち込めない状態になってしまうと最悪です。

 

当事務所では、そんな企業の心配を軽減するため、福利厚生サービスを開始しました。経営者の方は安心して事業を運営できるよう、社員の方は安心して業務を行えるようご活用ください。

 

サービス内容

企業等専用の無料相談窓口設置

企業の福利厚生として、当事務所が社員の無料相談窓口となります。企業の規模には関わらず、少人数の社員数しかいない中小企業や事業者でも対応いたします。またその他の団体やグループでも利用は可能です。

 

こちらには登録企業名(または事業者名)を伝えていただければ良く、相談があったことや相談者の情報などを企業や他の社員にお伝えすることはありません。

 

行政書士には秘密保持義務が課されているため、相談者が安心して相談を行うことができます。

 

また、社員の家族でも相談をお受けしますので、他の家族の方の単独のご利用も可能です。

 

業務の依頼は特別価格でお受けします!

無料の相談窓口を利用していただく中で、もし相続業務や遺言作成業務などを依頼された場合は、当事務所所定の報酬が必要となります。

 

そこで、社員の負担軽減のため、登録企業の社員の方には当事務所所定の報酬の15%をサービスいたします(社員の方には通常報酬と割引分を明確にしたお見積書を提出いたします)。相談と同じく社員の家族でも割引いたします。また、サービスした分を企業に負担していただくこともございません

 

登録・継続費用は完全無料!

企業が登録に要する費用はございません。また、相談数によって料金がかかることもございません。

 

継続して利用していくことによっての継続費用や更新費用も必要ありません。

 

よって、企業も社員も完全無料で利用できる相談窓口となるため、福利厚生にかける負担は全くございません

 

対応可能相談内容

当事務所代表は、行政書士・海事代理士・社会福祉士・介護福祉士の資格を有しておりますので、相談内容はその資格の範囲内となります。

【対応可能相談内容例】

・相続、遺言、成年後見について

・障害者福祉、高齢者福祉について

・許認可、申請について(家族の事業に関してでも可)

・お墓、供養について

・その他上記資格で対応できる業務についての相談

 

対応可能業務については下記のメニュー表の他、当HPに掲載されているものであれば可能です。

※当事務所で対応できない事案や他の専門家でなくては行えない業務についてのご相談については、他の専門家を相談することが可能です。ただし、割引等の適用はございません。

※会社でのトラブルや労働相談などには応じることができませんのでご了承ください。

 

登録可能企業等

一般企業・中小企業・個人事業者(スタッフ対象)・その他法人等

(その他の団体についてはご相談ください)

 

相談方法について

原則相談の初回はメールにて行っていただきます。メールでの対応が不可能な方や、説明等で電話が必要な方は適宜対応いたします。

 

その後、直接対応が必要となった場合には面談形式にて相談をお受けいたします。相談自体は無料ですが、出張場所により交通費実費相当が必要となることがあります。(相談者様には事前にお見積もりをお伝えし、必ず了承をいただいてから実施します)

 

一人における相談時間や相談回数等は特に設定しておりませんが、こちらが対応可能な範囲となります。

 

登録手続きの流れ

企業の担当者様から福利厚生制度の登録申請のご連絡をしていただきます。

 

その後、登録情報フォームをお送りしますのでご入力またはご記入の上、当事務所へお送りください。

 

その後、社員の方達に内容をよく周知の上、ご利用ください。

 

注意事項

・相続等の多くの個人情報が関わる相談については、メールの内容をイニシャル等を用いるなどして自主的に漏洩リスクに配慮してください。具体的な個人情報が必要な相談は、その後直接面談にて伺います。

・登録企業名および相談者名を名乗らないものについては判別が不明ですので福利厚生サービスとしての相談としては対応できません。(当事務所での一般相談として扱います)

 

今後は、企業側からも社員が安心した生活を送れるよう支援することが要請されてきます。手軽にスタートできる当サービスをぜひご利用ください。