さいたま市に在住の知的障害をお持ちの方や精神障害をお持ちの方、高齢者の方などへ
コロナウイルスの影響に対応するため、国民一人あたり10万円の特別定額給付金が受け取れるようになりました。
しかし受け取れるといっても必ず「申請」することが必要となります。この申請に関しては、知的障害をお持ちの方や精神障害をお持ちの方、ご高齢の方などにとっては大きなハードルとなります。
福祉サービス職員や病院職員の代理申請はNG
ご自分で申請出来ない場合、知り合いの方などに代理で申請してもらうことも可能ですが、この場合一定の制限があります。
その制限とは、原則「福祉サービス職員や病院の職員などは代理申請することができない」ということです。
もちろん無報酬で代理申請を行うといったことは違法ではないのですが、訪問介護サービスの提供時間や医療サービスの提供時間にそれらの業務を行うことはかなりグレーな行為となります。
日頃から大変な業務を行っている介護員の方や社会福祉士の方、看護師の方などに法的リスクを負わせることはできれば避けたいものです。
行政書士が代理申請を行います
障害をお持ちの方やご高齢の方などで、ご自分で特別定額給付金の申請が出来ない方に代わり、当事務所で代理申請を行います。
低額な料金を設定していますので安心して利用することが出来ます。ぜひご利用ください。また、福祉サービス機関や病院の方でこの件でお困りの方などもご相談ください。
特別定額給付金代理申請報酬
9,000円(税抜)
ただし、福祉サービス機関や病院からのご依頼による場合は1名まで同料金といたします(計2名)。
申し込み方法
①電話又はメールで申し込み
②ご自宅や指定の場所(福祉施設や病院等)に訪問し、代理作成及び代理申請を行います
③報酬の支払い
特別定額給付金の申請期間は3か月と短いです。誰に頼もうかと悩んでいる方はお早めにご相談ください。(令和2年5月中頃から申請書が郵送される予定となっています)