さいたま市及び埼玉県内、関東圏で障害者の含まれる相続を専門に取り扱っています
行政書士花村秋洋事務所では、さいたま市及び埼玉県内、関東圏で障害者の方が相続人に含まれる相続手続きを専門に取り扱っています。
※遠方の方でも対応できる場合がありますのでご相談ください
障害者の方が相続人に含まれる相続とは、知的障害者、精神障害者等が相続人に含まれる場合の遺産分割協議書作成、銀行等の名義変更などの手続き全般のことを言います。
障害者が相続人に含まれている場合は何が困る?
当事務所が障害者の相続を専門的に取り扱っているという理由としては、成年後見制度が全国的に知れ渡ってきたことの陰に、成年後見制度によって逆に困ってしまっているご家族が増えているという問題点に対処したいと考えているからです。
従来ならば何の問題もなく行えた相続手続きが、現在では簡単に行えない状況となっており、その傾向は今後ますます広がっていくことでしょう。
費用の問題
また、その際にかかる費用も非常に大きな問題です。
例えば、相続財産が500万円という比較的少額なものであった場合、障害者が相続人に含まれているというだけで、その相続を行うための費用が500万円を超えてしまうことなどざらにあります。
なぜなら障害者が相続人に含まれている場合、成年後見制度の利用を求められることが多いからです。
若年者が成年後見制度を利用する場合、生涯において成年後見人に必要な額は500万円をゆうに超えるでしょう。
【成年後見制度にかかる費用の問題についての詳細はこちら】
財産運用の問題
費用がかかるのを承知の上で成年後見人をつけて相続を行った場合でも安心できません。
財産運用の問題が生じることが多いからです。
「うちの子は知的障害があるからお金は私が管理してこの子のために使おう」と考えてもその通りにはできません。
成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加した場合、本人の取得する遺産が法定相続分以上でなければ協議は成立しないからです。
また、一度本人の名義になった財産はほぼ移転することはできません。使う必要があっても無くても他の家族がもらったり、借りたりすることもできません。
成年後見制度の利用が開始になったとたん本人の財産は完全に切り離されるため、家族が今まで通り行っていたやり方は一切できなくなってしまいます。
【成年後見人をつけたくないと考えてしまう理由と財産運用上などの問題についての詳細はこちら】
成年後見制度を利用しない相続は可能か
それでは成年後見制度を利用しないで相続を行うことは可能なのでしょうか。
障害者の方が相続人に含まれる場合の相続の可否は家族ごとによって違います。
例えば、そもそも成年後見制度の利用をしなくても良いのに周囲から勧められたために成年後見人をつけてしまうというケースも多くあります。
成年後見制度は義務ではありません。本人の権利です。
しかし「成年後見制度を利用せざるを得なくなってしまう」という状況は多々あります。
当事務所では、「成年後見人をつけなければ相続手続ができないと言われてしまった」というご家族に向けて、その他の手段を提供することに尽力しています。
成年後見制度を利用する前にまずは相談を!
成年後見制度を銀行等が説明する場合、その多くは間違っています。
それは、「障害者=成年後見制度」という前提で話をしてしまっているからです。
障害があっても相続が行える人はたくさんいます。そのことは銀行は全く知りません。
当事務所では、ご家族のケースが成年後見制度が本当に必要なのか、成年後見制度を利用しない方法はあるのかなどを検討し、可能な限りお伝えいたします。
「周囲から成年後見制度が必要と言われたけどホント?」と思われている方はぜひ一度当事務所にご相談ください。メール、お電話によるご相談も対応しております。
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