要介護認定申請から認定調査までの手続を解説!自分でもできる簡単申請!

福祉サービス

要介護認定申請をされるのが不安な方へ

介護保険が適用される介護サービスを利用するためには要介護認定調査が必要です。

 

認定調査を受けて要介護状態または要支援状態と認定され、初めて介護保険が適用される介護サービスを利用することができるのです。

 

ではその要介護認定を受けるためには当然申請が必要となります。申請をしなくても勝手に行政が介護認定をしてくれるわけではありません。

 

要介護認定申請書の記入は案外簡単!

要介護認定の申請用紙はこのようになっています。

(さいたま市の例)

 

基本的にはこの用紙一枚を市町村の担当窓口に提出すれば、話は進んでいくことなります。

 

とはいえ、一般の市民の方、特にご高齢の方などはこの用紙一枚を記入するのも大変に思ってしまうかもしれません。

 

しかし、この用紙全てを埋めて提出しなければならないわけではありません。実は案外書くことは少ないのです。一般市民の方やご高齢の方でも簡単に作成することができます。

 

実際に必要な情報は3点のみ。

①ご自身の情報(住所、氏名、生年月日、電話番号等)

②病院や介護施設の情報(施設名、所在地、電話番号等)

③ご家族等の情報(家族・代理者)

 

ご本人やご家族が申請する場合、基本的には身分証があればその他の添付書類は必要ありません。なぜなら、ほとんどの情報は市町村の窓口で調べてくれるからです。

 

今回は、市役所へ提出(さいたま市)した際における実際の取扱いを交えながら解説したいと思います。

 

介護保険被保険者番号と個人番号は不要?

少々語弊がありますが、申請時に下記の「被保険者番号」と「個人番号(マイナンバー)」の記入は必要ありません

そのため、記入が必要な項目は個人の情報について(氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、年齢)のみで大丈夫です。なぜなら、介護保険被保険者番号やマイナンバーは市町村で把握しているからです。

 

住所や氏名、生年月日などが判明すれば市町村側で調べてくれるのです。

 

そのため、介護保険被保険者証やマイナンバーカードなどの持参も不要です。手続き上は必要ということになっていますが「介護保険証やマイナンバーカードが無いから申請できない」ということはありません。ほとんどの市町村の窓口では柔軟な取り扱いをしてくれるのです。

 

病院や施設も調べてくれる?

初めての申請であれば、上記図の「前回の要介護認定の結果等」の記入は不要です。

 

重要なのが、入院や入所をしている場合の施設情報です。ここは必ず必要となります。しかし、この点についても市町村の窓口で調べることが可能です。

 

もちろん本当に入院や入所をしていることが必要ですが、施設名と大体の場所がわかれば市町村の窓口で施設の所在地や電話番号などを調べてくれるのです。

 

容量介護認定に立ち会う人の情報

ご家族がいる方はご家族になるかと思いますが、この点についての情報も必要です。こちらは事前に記入しておくと良いでしょう。

 

必ずしも立ち合いが必要となるわけではありませんが、自分以外の連絡先情報を一つ用意しておきましょう。

 

認定調査が可能な日や時間帯なども事前に記入していく必要はありません。窓口ですぐに認定調査の日程調整をしてくれます。自分自身のスケジュールだけは把握しておきましょう。

 

事業者による申請代行も可能!

要介護認定申請は地域の介護事業者による代理申請も可能です。その場合は上記の欄の記入が必要となります。

 

とはいっても、代理申請を行う場合は提出自体を介護事業者が行うわけですからそもそも自分自身でこの用紙を記入する必要はありません。お近くの地域包括支援センターに相談してみましょう。

 

認定調査は自宅や病院、施設でも可能

いざ申請をして日程を調整したら、いよいよ認定調査です。認定調査では、派遣された認定調査員が自宅や病院などに出向いてくれます。出張費などは一切かかりません。皆さんとても親切で丁寧に対応してくれますので安心してください。

 

聞き取りによるADL調査(日常生活における動作)の確認を行い、立位や座位時の可動域の確認(どこまで手足が動くか、痛みはあるか等)、臥床から起き上がるまでの動作の確認などを実際に行います。

 

ここで注意しなければならないことは「頑張らないこと」。認定調査員の方に良いところを見せたい、出来ないことを見せたくないなどの想いでいつも以上に無理してはいけません。認定調査員は普段通りの動きや痛みなどを確認したいのであって、動きを評価したいわけではありません。この時ばかりは!と張り切って軽い認定をされてしまっては元も子もありませんので素直に、いつも通りの自分を見せましょう。

病院や施設で認定調査を行う方の場合、市町村側で病院や施設に連絡し、許可を得てくれます。救急病棟などの場合は、症状が安定したと見込まれる一般病棟へ移動してからの認定調査を勧められることがあります。

 

認定調査は30分〜1時間程度で終わります。認定調査の結果を元にし、そこに主治医の意見などを追加した内容で要介護度を判断します。

 

主治医の意見は重要となるので、常日頃からかかりつけ医とコミュニケーションをとり、自分自身を理解してもらいましょう。病院や施設からこちら側に「認定調査に関しての意見聴取」がされることもあります。思っていることを素直に記入しましょう。

 

また、入院されていたり施設へ入所されているご家族の認定調査の場合、「入院中や入所中の様子はよくわからない」とはっきりと告げてもらって構いません。認定調査員の方が看護師さんや施設職員の方に聞き取りを行ってくれます。また、病気の経過などもよく知る者に聞いてくれますので安心してください。

ちなみに認定調査が終了し、要介護認定の結果が本人に知らされるまでには一ヶ月程度かかります。しかし、その前に介護サービスの利用が必要となった場合、事前にサービスを利用することも可能です。要介護認定の結果が出るまで我慢せずに、自分に必要と考えるサービスの利用を申請しましょう。相談はお近くの地域包括支援センターに行くと良いでしょう。

 

以上、要介護認定申請から認定調査までの流れをお伝えしました。ご覧の通り、要介護認定申請や認定調査はご自身やご家族でも充分可能な内容です。また、地域包括支援センターが代理申請を行うこともできるので、ご心配な方はご利用ください。