民泊新法による届出書作成及び代理申請【個人宿泊事業者申請プラン】

当事務所では民泊新法による都道府県知事への代理届出業務を承っております。

 

民泊新法と呼ばれている「住宅宿泊事業法」は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

 

この法律が施行されたことで、一般市民の方々にも手軽に民泊ができるようになりました。

 

自分の家の一部屋を利用しての民泊であれば原則特別な経費はかかりません。届出に関する手数料の納付等も不要です。

 

しかしお金をとって人を宿泊させるわけですから、防災面や衛生面に十分配慮しなければなりません。そのため届出内容にも細かい決まりがあります。

 

最近では人気民泊仲介サイト「Airbnb(エアビーアンドビー)」でも部屋登録には都道府県知事への届出が必須となりましたので、もはや届出を行うことは必須と言えます。

 

当事務所では民泊新法による都道府県知事への届出代行をお手軽な料金で行わせていただきます。

 

 

シンプル個人申請プランご利用の条件

①個人であること

②ご自身が現に住んでいる家(部屋)を利用すること

③宿泊者の居室の床面積の合計が3.3㎡以上50㎡以下であること(トイレや浴室等は含みません)

④賃貸の場合、所有者の承諾を得られること

⑤賃貸マンション等の場合、管理組合規約に民泊を禁止する旨の規定がないこと

⑥宿泊者が滞在している期間不在(1~2時間までの軽微なものは可)にならないこと

⑦法に規定する禁止条件および欠格事項に当てはまらないこと

 

 

お手続きの流れ

①お見積書の送付(送信)

②必要書類の郵送

③ご依頼者様からの必要書類の提出

④届出代行

⑤ご精算

※ご本人の打ち合わせが必要な自治体がありますのでご了承ください。

 

料金

(各種料金は税別)

民泊新法による届出1件につき19,000円

(民泊新法による宿泊事業者届出届出書類の作成。本人証明情報や図面等の必要添付書類は原則ご依頼者様で用意していただきます。)

※今なら民泊営業に必ず必要となる民泊標識プレートプレゼント!

民泊事業者は上記の標識プレートを掲示する義務があります。届出番号や届出年月日を記載したプレートをお送りします(送料無料)。

 

※当事務所では「民泊新法による宿泊事業者届出のみ(部屋を貸す側)」のお取り扱いとなりますのでご注意ください。

 

一般の方でも気軽に民泊を始められるよう、価格設定を低く設定しています。そのため、官公庁の証明書類や消防署の適合証明書等収集、図面のご用意はご依頼者様がお願いします。左記のお手続きも含めてご希望の方は別途必要書類に応じたお見積もりをさせていただきますのでご相談ください。

 

〈参考〉

本人に関する証明書類一式代理取得(市区町村長が発行する身分証・登記されていないことの証明書)4,000円

 

ご依頼者様がお持ちの住宅図面等を用いての提出用図面作成(消防署提出用も兼用できます)5,000円

 

消防署への消防法令適合通知書代理申請5,000円

※ご本人の打ち合わせが必要な消防署がありますのでご了承ください。

 

提出代行13,000円(埼玉県及び近隣都道府県)

 

当事務所では、ご自分で申請を行う方のための格安マニュアルキットをご紹介しております。以下のページをご覧ください。

民泊新法についての届出に関するご相談は無料でお受けしておりますので下記のフォームからお願いします。

お問い合わせ・お申し込みはこちらから!

〒331-0823

埼玉県さいたま市北区日進町2-1021-5

行政書士花村秋洋事務所

℡048-776-9028・fax048-611-9284

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