【速報】持続化給付金の対象が広がる!今年の開業者も対象・その他の要件緩和追加

新しい持続化給付金の要件表補助金

持続化給付金の支給対象事業者が拡大されました!

令和2年5月22日、経済産業省から持続化給付金の要件変更について発表がありました。

まだ正式な支給要件の決定とは至っていないようですが、現在発表された内容について発表された内容をまとめてみました。

※この記事は経済産業省が発表した内容に基づき作成していますので、正確な情報は後日発表されるもので確認してください。

令和2年に創業した事業者も対象に加えられることになった!

現行の持続化給付金の支給対象事業者には「令和2年に事業を開始した事業者」は対象から外されていました

 

当事務所にも、今年創業したばかりの事業者様からご相談を受けることもあり、ほんの少しの創業時期の差で持続化給付金の支給対象から外されてしまうことに大変悔しい思いをされていました。

 

しかし、そういった多くの声を受け、持続化給付金の支給対象の拡大がされました。そのため、令和2年に事業を開始した一定の事業者にも持続化給付金が受け取れる場合があります

 

令和2年1月から3月末の間に事業を開始した事業者やフリーランスであること

現行の持続化給付金の対象事業者は、「令和元年12月末までに事業を開始した事業者」のみとされていました。しかし、今回対象範囲が「令和2年1月から3月末までに事業を開始した事業者」まで広がることとなりました。

 

このため、ほんの数日差の開業日で持続化給付金を受け取ることができなかった事業者の方も救済されることとなります。

申請ができない

しかし、要件を満たしていないと対象となった事業者であっても持続化給付金の支給を受け取ることができませんので、しっかりと要件を確認しておきましょう。

 

令和2年1月から3月末に創業した事業者やフリーランスで、いずれかの月の売上が「1月から3月までの平均より50%以上減少していること」

従来の持続化給付金の支給要件を新規事業者にも当てはめることとなったため、「いずれかの月の売上が、1月から3月までの平均より50%以上減少していること」が要件となりました。

 

例えば、下記の図をご覧ください。

新しい持続化給付金の要件表

令和2年の1月から6月までの売上の中で、「いずれか一月でも1月から3月の平均売り上げの50%以下」であれば要件を満たすことになります。いずれか一月ですので、上記の表であれば、1月・5月・6月が対象月に該当します。

 

これを従来の受給額と同様と考えると、上記の表では6月が1月から3月の平均売上額「30万円」と比べて「20万円」と一番差があるため、6月の額で申請することが一番多く給付金を受け取れることとなります。

 

しかし、従来の持続化給付金の支給限度である「法人は200万円まで」、「個人事業主は100万円まで」、「前年度の売上総額まで」がありますので、「前年度の売上総額」が何に代替されるのかはまだ定かではありません。「1月から3月までの総売り上げ」に変えられるのかどうかは今後の情報を確認してください。

 

フリーランスの方の雑所得や給与所得と分類されていた額を売上げとみなせることがある

フリーランスの方のうち、売り上げを「雑所得」や「給与収入」と分類されていたため、持続化給付金を申請できないというケースも問題視されました。

そのため、今回はフリーランスの方の「雑所得」や「給与所得」も売り上げとして算定できる場合があります。

 

契約や支払いを証明する源泉徴収票や支払い調書などの書類により、フリーランスとしての事業売上げと確認できた場合にのみ対象となりますが、こちらも今後の正式な要件を確認すべきだと思います。

給付金を受け取れるフリーランス

令和2年1月から3月末までに事業を始めた者の持続化給付金申請受け付けはいつから?

今回の新しい要件についての申請は、6月中旬を目途に開始する予定であることが発表されました。今すぐに申請できるわけではありませんが、今まで支給を受けることができなかった事業者やフリーランスの方でも一定の方が救済されるため、必ずご自分が当てはまるか否かの確認はしておきましょう。

※持続化給付金の代理申請を業務として行えるのは行政書士と弁護士のみです。違法な申請サービス業者にはご注意ください。

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持続化給付金をわかりやすく解説!【代理申請業務が行えるのは行政書士】

※今回の情報は経済産業省の発表を基にしたものであり、正式な要件等はこれから発表される情報を確認してください。また、今回の情報については記事で挙げている情報しか判明していないため、ご質問等にはお答えできない場合がございますことをご了承ください。