さいたま市おもてなし補助金をもらおう!外国人対応設備の導入を低コストで!

補助金

現在さいたま市では、外国人対応設備を導入する店舗に対し、補助金を交付しております。

※申請期間は令和元年10月31日(木)までとなっております。

令和元年度 さいたま市外国人観光客へのおもてなし補助金のご案内

さいたま市を訪れる外国人に「おもてなし」しませんか?
さいたま市では、さいたま市を訪れる外国人観光客の方が過ごしやすい環境整備及び外国人観光客に対する誘致促進に係る事業の費用の一部に対して補助金を交付します。
(正式名称:さいたま市外国人観光客受入環境整備及び誘致促進事業補助金)

募集申請受付期間:令和元年8月5日(月)~ 令和元年10月31日(木)
※交付見込額が予算に達した場合、前倒しで受付終了となる場合があります。
また逆に、見込み額が予算に達しない場合、受付期間が延長となる場合があります。
これらの場合は、別途お知らせいたしますので予めご了承ください。

(さいたま市役所HPより)

補助金がもらえる事業者は?

対象の事業者としては、

飲食事業者、宿泊事業者、小売事業者、交通事業者、興行場事業者、博物館事業者、商工会議所、上記に類する個人事業者及びこれらを構成員として組織される団体です。

※市内に事業所を有し、かつ、市内で1年以上事業を営むものであること。市税の滞納がないこと等の条件があります。

 

どんな事業や費用が対象となるの?

補助対象事業

補助対象経費

補助対象事業者が実施する次の各号に該当する事業

(1)施設内外に設置される看板、案内板又は展示解説等の多言語化事業

(多言語が記載される表示面の翻訳、デザイン及び作成・設置に係る費用に限る)

(2)パンフレット、リーフレット、周辺マップその他の印刷物の多言語化事業(合計500部以上作成する場合に限る。)

(3)メニュー表示又は利用案内等の多言語化事業

(4)補助対象事業者が自ら開設するウェブサイトの多言語化事業

(5)外部ウェブサイトを利用した補助対象事業者の多言語化事業

(6)多言語による音声案内の導入

(7)インターネットへのアクセスポイントの整備

(8)国際的に対応可能なキャッシュレス決済システムの導入

(9)その他外国人観光客が事業効果を直接享受すると市長が認める事業

補助対象事業の実施に要する次に掲げる経費

(1)消耗品費

(例)事務用品、材料、資材の購入費等 

(2)印刷製本費

(例)パンフレット、リーフレット、チラシ、ポスター等の作成費、コピー代等

(3)通信運搬費

(例)切手、はがき、後納郵便料、宅配便料金等

(4)手数料

(例)ウェブサイト掲載手数料

(5)筆耕翻訳料

(例)筆耕料、翻訳料、通訳料等

(6)保険料

(例)損害の補填を目的とする各種保険の保険料

(7)委託料

(例)専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用

(8)工事請負費

(例)製造及び改造の工事等に要する経費等

(9)その他、補助事業の実施に必要な経費であると市長が認めるもの

※クレジットカード等の使用について
補助対象経費の支払いにクレジットカードを使用し、ポイントが付与された場合、あるいは補助対象経費の支払いを現金で行いポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は補助対象経費として認められません。ただし、補助対象経費に付与されたポイントを現金換算することができる場合は、その金額分を補助対象経費として減額し、その残額を補助対象経費として取り扱って差し支えありません。

(さいたま市HPより)

 

上記の表を見てもわかりづらいと思います。例としては、多国語対応(少なくとも日本語&英語)のメニュー表を設けたり、多国言語対応のフリーwi-fiを店舗に設置したり、店舗HPを多言語対応させたりするための費用および、それに付随する費用について補助金の対象となるということです。

注意点としては、上記の表右側の「補助対象経費」の支払いにクレジットカードを利用した場合、ポイントの加算方法によっては経費全体が対象とならなくなってしまうこと。普段支払いをクレジットカードで行っている事業者は注意しましょう。

 

 

いくら助成してもらえるの?

個別申請:補助対象経費の2分の1以内の額で、50万円を限度とします。
団体申請:補助対象経費の3分の2以内の額で、70万円を限度とします。
※予算の範囲内で補助金を交付します。

(さいたま市HPより)

 

外国人対応設備の設置に要した費用全てがもらえるわけではありません。さらに、予算が早くなくなってしまえばそこで締切となってしまいます。

しかし、個人の事業者であれば、複数の導入に対しても補助金交付の範囲となります。例えば、多国語対応フリーwi-fi導入+多国語パンフレット作成(計500部以上が対象です)+店舗の多国語メニュー看板作成+店舗HP多国語対応導入などを合計した費用が対象となるのです。全く外国人に対応していなかった店舗を一気に外国人対応店舗に変えてしまうことも可能ですね。

 

また事前に補助金をもらえる概算払いという方式にも対応していますが、実費を上回った場合は返金が必要になります。

 

うちはそんなに必要ないかな・・・

「うちの店は外国人がそんなに来ないし、まだいいかな…」なんて思っている事業者さんもいることでしょう。

 

しかし、今現在外国人の利用が少ない、または全くいないとしても、来年はどうなるかわかりません。

 

そうです。東京オリンピック・パラリンピックがあるのです。

 

東京オリンピック・パラリンピックと言えども、競技場所が埼玉県内である種目もかなりあります。バスケットボールやサッカー、射撃、ゴルフ等です。埼玉県内、特にさいたま市内で宿泊し、近くの飲食店等に立ち寄る外国人が激増することが予想されます。

 

また、東京オリンピック後も外国人が来店する機会は増え続けていくことでしょう。民泊新法の制定や特定技能制度の新設などにより、来日する外国人の数は今とは比べ物にならないぐらいに増加する可能性もあります。さいたま市もそれを予想して準備を進めているのです。

 

そうなった時に慌てて外国人向け設備導入を考えても業者側も対応できない可能性があります。そんなことにならないよう、補助金がもらえる今から準備しておくことが賢明かもしれません。

 

なぜならこの制度は、外国人が来やすくなるように整備を整えた事業者に補助金を交付する制度であり、外国人を呼び込めなかったからといって補助金を返せと言われるものではありません。

 

例えば今までwi-fi設備が無かった店舗に新たに多国語対応フリーwi-fiを設置した場合、外国人がほとんど来店しなかったとしてもwi-fi設備は活用できます。また、国際的に対応可能なキャッシュレス決済システムの導入などは、日本人に対しても大変便利なものです。

店舗のコストを削減するためにも活用を考えてみてはいかがでしょうか。

 

申請書類代理作成および申請代行を承っております

当事務所では、さいたま市おもてなし補助金の申請書類を代理作成し、また市への代理申請も行います。

 

さいたま市おもてなし補助金の申請書類については、事業計画書、収入支出予算書、定款又はこれに準じる書類、役員名簿等が必要となり、なかなか一般の方には難しいものです。

また、審査が通り、補助金が交付された後にも事業報告書や収支決算書の提出が必要となります。

 

これらの面倒な手続きは行政書士に任せてしまい、余計な手間をかけないで事業に専念するのも一つの手です。

 

料金

さいたま市おもてなし補助金(さいたま市外国人観光客受入環境整備及び誘致促進事業補助金)申請書類作成&代理申請プラン

着手金 10,000円

補助金交付後 交付額の20%

※着手金は補助金の審査が通らなかった場合でも返金できません。

※概算払いの場合でも交付額を基準とします。

※代理作成のみの場合でも同額となります。

 

【お申し込みはこちらから】

※現在、さいたま市おもてなし補助金についてのお申込みはメールまたは問い合わせフォームからとさせていただいておりますのでご了承ください。

 

〒331-0823

埼玉県さいたま市北区日進町2-1021-5

行政書士花村秋洋事務所

℡048-776-9028・fax048-611-9284

mail:ha.jimusho@gmail.com