自分でできる民泊新法申請(届出)マニュアルキットダウンロード

自分で民泊申請を行おうとお考えの方へ

このキットは、行政書士等の専門家に依頼することなく、自分で民泊新法による届出を行えるようサポートするものです。

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)2018年6月15日に施行され、自宅の一部を宿泊室にして外国人の方等を招き入れる家庭が増えてきています。しかし、民泊新法による届出は、通常の民泊手続きよりも比較的に簡単に行うことができますが、一般の方にとっては届出書の書き方や添付書類の作成はなかなか難しいものがあると思います。

 

このマニュアルキット(及びメールサポート)を使うことにより、その難しい手続きを自分で行うことができます。

 

自分でできる民泊申請(届出)マニュアルキット内容

マニュアル本文には、届出に必要な書類の作成方法及び収集方法が記載されています。また、書類についての注意事項も記載しています。届出書の記入方法については説明入りの見本を添付していますので、注意事項を見ながら記入してください。さらに、民泊の届出が受理された後についての手続きや宿泊名簿のデータもセットになっています。

 

【自分でできる民泊申請(届出)マニュアルキット内容】

・民泊申請マニュアル本文(PDF)
・届出書記入見本(PDF)
・宿泊名簿データ(エクセル)

 

このマニュアルキットだけでは添付書類の作成や収集をすることが難しいと思われる方は「メールサポート付き」のキットにしていただければより確実です。メールサポート付きのキットには専用メールアドレスおよびパスワードが記載されていますので、わからない点をご連絡していただければ対応方法をご提示いたします。また、自治体や管轄の消防署によって提出書類の書き方や取扱いに違いがありますので、ご自身の管轄の自治体や消防署に確認したいことがあればお申し付けください。

また、図面の作成や必要書類の収集などについての業務は当事務所で単体でもお受けしておりますので、このマニュアルキットと併用すれば、全て依頼するよりも格段に安くすませることができます。

 

注意事項(必ずご確認ください)

【民泊申請キット使用適正モデル】
1.ご自身の現に住んでいる建物(または部屋)の一室を宿泊室にする。
2.居室が3.3㎡以上であり、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下である(トイレや浴室等は含みません)。
3.宿泊者が滞在中は家を空けないまたは2時間未満である(家主滞在型)
上記の条件(いわゆる小規模のホームステイ型民泊)での届出キットとなります。

〇その他の条件
・最大でも年間180日以内の宿泊日数が上限となる
・工業地域ではないか
・少なくとも居室の面積が3.3㎡以上確保できること。(注)宿泊室の下限はありません。居室と宿泊室の大きさが同じということもありえます(寝るだけの部屋の場合)。
・(賃貸及び自己所有マンションの場合)管理規約に「民泊不可」の旨の記載がないか(注:大家さんが口頭でOKと言っていても管理規約に民泊不可の記載があると規約の変更が必要となります。大家さんよりもマンションの仲介事業者に相談したほうが良いと思います。)
・民泊に関する条例が制定されていないか
例:北海道、岩手県、長野県、静岡県、三重県、京都府、兵庫県、沖縄県、仙台市、新宿区、横浜市、金沢市、名古屋市、埼玉県川口市、大阪府堺市などでは民泊新法よりもさらに強い規制が条例によってされているため必ず所在地の条例をご確認ください。
・自治体への事前確認が必要かどうか
自治体により届出前の事前確認が必要なところもあります。一度所在地の自治体にご相談することをおすすめします。
・マンションの一室を宿泊室にする場合、マンションの部屋およびマンションの建物自体が消防法令上の要件を満たしているか(マンションの一室を利用する場合、消防法令上の要件が建物の規模によりケースバイケースとなります。事前に管轄の消防署に確認することをおすすめします)。
※特にマンションのケースでは管理組合の許可等が困難なため、必ず購入前にご確認ください。

 

↓自分でできる民泊申請(届出)マニュアルキットのダウンロードページはこちらです。

※メールサポート付きとメールサポート無しの商品がありますのでご注意ください。
民泊新法は、今後増々増えてくるものと思われます。コストや手間を抑えて準備をし、楽しいホストライフを送りましょう。