埼玉県中小企業・個人事業主支援金の申請要件と必要書類【難しい方は代理申請を】

埼玉県補助金
  1. コロナウイルスの影響を受ける埼玉県内の中小企業・個人事業主の方向けの支援金
  2. 埼玉県内中小企業・個人事業主支援金を受け取れる対象企業
  3. 受け取れる埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の額は?
    1. 参考「中小企業・個人事業主の考え方」(埼玉県中小企業・個人事業主支援金 申請要領より)
  4. 埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の支給要件は?
    1. 「休業」の考え方はかなり緩和されている!?
      1. 従来からの「定休日」や臨時に休業した日も含まれる
      2. 短縮営業や営業形態の変更もカウントしてもらえる
      3. 営業していても売上が無かった日はカウントできる!
      4. 休業日加算の特例があるので諦めない!
      5. 在宅でのテレワーク営業はカウントできない!
    2. 休業する事業単位の考え方
    3. 休業日の算定方法についてのまとめ
    4. 対象となる事業主と除外となる事業主
      1. 営業自粛要請や休業要請などを受けていなくてもOK!
      2. フリーランスも対象となる
      3. 埼玉県内に事業所があっても本社が埼玉県外の場合は対象外
      4. 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けて いないこと
  5. 埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の申請方法と必要書類
    1. 原則インターネットからの電子申請
    2. 休業を証明できる書類と営業を確認できる書類が必要
      1. 本人確認書類(個人事業主のみ)
      2. 7割以上休業していることを証明する資料
      3. 令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
      4. 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)
      5. 事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ)
      6. 支援金の振込先の通帳等の写し
  6. ※埼玉県では緊急事態宣言の延長決定を受け、10万円の追加支給が決定されました!
  7. ご自分での申請が大変な方は申請代行を!
    1. 埼玉県内中小企業・個人事業主支援金申請代行報酬
      1. 着手金
      2. 報酬

コロナウイルスの影響を受ける埼玉県内の中小企業・個人事業主の方向けの支援金

埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、厳しい経営状況に置かれている埼玉県内の中小企業・個人事業主の方に向けて「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」を給付しています。

 

新型コロナウイルスの影響を受けて休業や短縮営業などを行っている事業者の方は、一定の要件に該当することによって埼玉県が独自に給付する「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」を受け取ることができます。

 

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金は他の事業者向け支援策と違い返済の必要が無いものですので、要件をよく確認して前向きに申請を検討しましょう。以下に支援金の要件等を説明していきます。

コロナの影響で資金繰りが苦しい事業主

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金を受け取れる対象企業

4月7日以前から営業活動をしている埼玉県内の中小企業・個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて4月8日から5月6日までの間、7割(20日間)以上休業するもの
  • 4月7日以前から営業活動をしている埼玉県内の中小企業及び個人事業主
  • 4月8日~5月6日までの間、20日間以上休業するもの

上記の2点に該当する事業主が対象となります(その他の細かい条件については後述)。

コロナウイルスの影響を受けている酒屋

コロナウイルスの影響を受ける事業主としては飲食店等が典型的ではありますが、この埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の対象企業には業種の限定は無く、様々な業種の事業主が受け取れるようになっています。

 

受け取れる埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の額は?

受け取れる埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の額は以下のようになっています。

一つの事業を行う事業主…20万円
複数の事業を行う事業主…30万円
埼玉県内中小企業・個人事業主支援金は一時金であり、一回だけ支払われて終了となります。また、複数の事業を行う事業主には30万円が支払われますが、3つ、4つの事業を行う事業主であっても30万円の給付が限度となります。

参考「中小企業・個人事業主の考え方」(埼玉県中小企業・個人事業主支援金 申請要領より)

中小企業とみなされるものの説明図

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の支給要件は?

埼玉県HPより埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の支給要件について確認していきます。

「休業」の考え方はかなり緩和されている!?

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金は「7割以上」休業する事業主に対して支払われますが、この「休業」の考え方は弾力的に運用(要件が緩和)されています。

従来からの「定休日」や臨時に休業した日も含まれる

飲食店を例に出すと、毎週月曜日を定休日にしている店舗の場合、その定休日も休業日としてカウントされます
また、新型コロナウイルスの影響と直接関係の無かった臨時休業も含むことができると考えられます。

短縮営業や営業形態の変更もカウントしてもらえる

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の算定対象となる休業日には丸一日休業した日はもちろんのこと、「短縮営業」を行った日もカウントしてもらうことができます。

 

例えば11:00~22:00までの営業時間だった店舗を11:00~18:00までの営業時間に短縮して営業した場合などです。この場合はその営業した日を「0.5日分」としてカウントしてもらえます。

休業や短縮営業をしている料理店

また、店内飲食型の店舗が「デリバリーサービス」や「テイクアウトサービス」のみに切り替えて営業した場合もその日を「0.5日分」としてカウントできます。

営業していても売上が無かった日はカウントできる!

通常営業を行っていても、その日の売上が全く無かった場合は1日の休業日としてカウントできます。

飲食店など、一日に多数の来客があるような店舗では全く客が来なかった日というのはなかなか無いかもしれませんが、来客があったとしても売上が無ければ良いので、高額な物品の販売などをしている事業では十分に考えられます。

休業日加算の特例があるので諦めない!

「令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算される。」といった特例があります。埼玉県からの発表日後に速やかに休業を行った事業者であっても、年中無休の店舗などは既定の休業日数を満たせないことがあります。それらの事業者を救済するための特例となります。

在宅でのテレワーク営業はカウントできない!

在宅でのテレワークによって営業を行っている場合は休業日として認められません。しかし、先述した「短縮営業」に該当すれば休業日の算定方法は適用されると考えられます。

休業する事業単位の考え方

複数店舗を経営する事業者の場合は、店舗単位で休業日を算定します。例えばA店とB店とC店の3店舗を営んでいる事業主の場合を例に挙げます。

A店…完全休業

B店…通常営業

C店…通常営業

この場合であってもA店については支給要件をクリアできますので20万円の給付金の支給対象となります。また、上記の場合でC店も休業し、要件を満たした場合は「複数事業の休業」に該当するため、30万円の支給対象となります。

休業日の算定方法についてのまとめ

上記に上げたカウント方法をまとめると以下のようになります。

休業日をカウントできる期間は令和2年4月8日から5月6日まで
従来の定休日及び臨時に休業した日も含まれる
営業時間を短縮した営業日は0.5日としてカウントされる
デリバリーのみの営業やテイクアウトのみ(またはその双方)の営業日は0.5日としてカウントされる
通常営業していても売上が全く無かった日は1日の休業日としてカウントされる

対象となる事業主と除外となる事業主

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金は対象事業主を広く設定していますが、除外となる事業主もいますので確認していきます。

営業自粛要請や休業要請などを受けていなくてもOK!

国や埼玉県から休業要請などを受けていなくても対象となります。また、自粛要請の対象店舗となっていなくても大丈夫です。全く自主的に休業をしている事業主でも給付金の支給対象となります。また、前述したとおり業種の制限もありません。

床屋でも給付金の申請OK

フリーランスも対象となる

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金はフリーランス(埼玉県の定義…「個人のうち、自ら運営する事業所を有しない事業者」)の方も対象としています。ただし、「4月7日以前に営業活動していたことが確認でき」、「対象期間中7割以上の休業が確認できれば対象」となっていますので、対象期間の前から営業している実態と休業を行ったことの証明が必要となります。

埼玉県内に事業所があっても本社が埼玉県外の場合は対象外

埼玉県内に事業所があっても本社が埼玉県外にある場合は対象外となります。また、本社が埼玉県内であっても、事業所が埼玉県外である場合は対象外です。しかし、現在は多くの都道府県で新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対しての支援策が展開されているため、本社の所在地や営業所の所在地の都道府県での支援対象となる可能性があります。

埼玉県

令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けて いないこと

当然かもしれませんが、行政処分による営業停止は休業日として認定できないという現れです。また、「暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等とな
っている法人その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと」も当然必要となります。

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の申請方法と必要書類

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金は令和2年5月7日(木)からの申請開始が予定されています。支援金の申請要件については決定していますが、申請方法については変更される可能性もあります。ここでは現在予定されている申請方法について確認しておきます。

原則インターネットからの電子申請

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の申請窓口は埼玉県のホームページからとされています。原則インターネットを用いた電子申請となるため、パソコンをお持ちでない方やインターネットが苦手な方には少々ハードルが高いかもしれません。しかし、郵送での申請は例外的に認められていますので、電子申請が難しいという方は郵送での申請を検討しましょう。

電子申請

【郵送申請をお考えの方は下記から様式がダウンロードできます】

埼玉県中小企業・個人事業主支援金 郵送用申請書リンク

 

休業を証明できる書類と営業を確認できる書類が必要

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金の申請に必要な書類については6点あります。

本人確認書類(個人事業主のみ)

運転免許証、パスポート、健康保険証などが該当します。

7割以上休業していることを証明する資料

休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写し、事業収入額を示した帳簿の写しなどが資料として認められます。店頭に休業や短縮営業の張り紙をしているだけの店舗でも、その張り紙の写しや写真などが重要な資料となりますのでしっかりと残しておきましょう。

令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類

支給対象の事業主は「4月7日以前から営業している事業主」ですので、その証明が必要となります。例えば、確定申告書の写し、開業届、営業許可証、事業税の納税証明書などです。フリーランスの方などはこれらの書類が無い場合も考えられますが、その他の書類で代替できる可能性も考えられますので重要と思われる書類を準備しておきましょう。

令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)

売上帳簿、事業収入額を示した帳簿などが該当します。売上がない営業日についての証明となりますので、休業日である場合は必要ありません。

事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ)

飲食店営業許可証、酒類販売業免許証、風俗営業許可証等、許認可が必要な業種についてのみ必要となります。

支援金の振込先の通帳等の写し

おそらく国からの持続化給付金と同様、口座名義人についての不一致があると支給されないと思われますので注意しましょう。

※埼玉県では緊急事態宣言の延長決定を受け、10万円の追加支給が決定されました!

埼玉県の大野知事は5月7日、コロナの影響を受けた業者全般を対象にした支援金について10万円増額する発表をしました。ただし、要件等については後日発表となる予定となっていますので、報道をお待ちください。

ご自分での申請が大変な方は申請代行を!

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金は幅広く埼玉県内の事業者を救済する目的で設立されたものですので、支給要件はかなり緩和されています

 

しかし、支給要件の確認や必要書類の準備、電子申請などについてはなかなか難しいとお考えの事業者様も多くいるかと思います。当事務所では、そういった事業者様に代理して埼玉県内中小企業・個人事業主支援金を申請いたします。要件を満たしている方、満たしているのではないかと思っている方は代理申請をご検討ください。

 

埼玉県内中小企業・個人事業主支援金申請代行報酬

着手金

10,000円(税別)

報酬

単独事業者の方…20,000円(税別)

複数事業者の方…30,000円(税別)

※埼玉県内中小企業・個人事業主支援金は令和2年5月7日(木)から申請開始となっています。また、申請要件等の情報については常に最新の情報を参考にしてください。

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