さいたま市の障害者手帳(身体・精神)・療育手帳(知的)の代理申請を承ります

さいたま市内在住者の障害者手帳の代理申請を行っています

障害をお持ちの方は多くいらっしゃいます。ひとえに障害といっても日本の障害者の区分としては、身体障害者、精神障害者、知的障害者にわかれており、さらにそれぞれのカテゴリーにも症状により等級が分けられています。

 

各種の障害をお持ちの方が、要件に該当した場合、申請を行うことにより、市町村から障害者手帳が交付されます。

 

障害者手帳とは、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3種類があり、障害者手帳を持つことにより、様々なサービスが受けられたりするため、障害をお持ちの方にとっては日々の負担を軽減する利益があります。

 

よく聞く言葉に「障害年金」もありますが、実は障害者手帳と障害年金は全くの別制度であり(一部重なる部分もあり)、障害者手帳交付の要件と障害年金受給の要件も異なります。

ですから、障害年金を受給できなくても、障害者手帳を受け取ることができるケースはたくさんあるのです。

 

例えば交通機関の割引(電車、タクシー、バス、飛行機等)、公共施設や映画館の割引、医療費の特例等、生活の負担をかなり軽減させることができるようになっています。

 

また、元気に働ける方であっても障害者手帳の取得は大きなメリットがあります。

 

一定規模の企業では、障害者を一定数雇用しなければならない義務があるため、同じ症状を持つ人であっても障害者手帳を提示できる人の方が有利になる場合もあります。

 

自分自身を障害者として認識したくないなどの理由で障害者手帳の交付申請を行わない方も一定数いらっしゃいますが、その点はもちろん自由であり、申請が無ければ市町村から動いてくれることはありません。

 

そんな障害者手帳ですが、種類によって申請時のポイントもそれぞれ違います。

 

今回はさいたま市の障害者手帳交付申請についてのポイントをご説明いたします。

 

身体障害者手帳交付申請についてのポイント

障害の種類ごとに指定医が定められている

身体障害者手帳申請時に重要な役割を占める「医師の診断書・意見書」ですが、これは身体障害者福祉法の規定に基づき、障害の種類ごとに医師単位で指定がされています。

 

医療機関単位の指定ではないため、同じ医療機関でも、指定医が書いた診断書・意見書でないと無効となってしまうのが特徴的なポイントです。

 

診断書・意見書を書いてもらう際にはその医師が指定であるかどうかを確認しておく必要があります。

 

手帳の交付の可否は医師に聞けば概ね分かる

そのため、指定されている医師は、その分野の障害に大変詳しいはずです。

 

もちろん知識もありますし、その種の障害手帳申請を多く行っているという経験もあります。

 

医師によりけりでしょうが、「等級までもかなり正確に判断できる」レベルの方も多いようです。

 

そのため、自分自身が身体障害者手帳の交付対象となる障害なのかそうでないのかは、医師に聞けば概ね分かるということです。

 

医師の回答が大きなポイントになるというのも身体障害者手帳の特徴的なポイントです。

 

療育手帳交付申請のポイント

医師の診断書が不要?

療育手帳の交付申請については、医師の診断書が必ずしも必要でないことが特徴的なポイントと言えます。

 

療育手帳の申請に必要な重要書類は「判定依頼調書(状況調書)」(さいたま市の場合)と呼ばれるものです。

 

というのも、知的障害の判断基準に重要なポイントの一つとしては、「先天性であるか」や「知能の発達の遅れであるか」です。そのため、判定依頼調書では、出生前、出生時、乳幼児期、療育歴、家族とのやりとりなどについて細かく記載する欄があります。

 

そして、判定依頼調書を補足する資料として「母子手帳」、「通知表」などが用いられています。

 

もちろん病院の検査結果や医師の診断書なども補足資料として使われていますが、保護者等が記入しなければならない部分が大変多いというのが大きな特徴と言えます。

 

精神障害者保健福祉手帳交付申請のポイント(さいたま市の場合)

自立支援医療費支給認定申請と同時申請でお得?

精神障害者保健福祉手帳交付申請と自立支援医療費支給認定申請は同時に行うことができます。

 

もちろん個別に申請しても良いのですが、同時申請することでお得となる面もあります。

 

それは、自立支援医療費支給認定申請には、精神障害者保健福祉手帳申請用の診断書がそのまま使えるのです。

 

さらに診断書について4,000円を上限とした助成があるため、負担が軽減されます。

 

ちなみに自立支援医療費支給認定申請を単独で行う場合は、診断書の代わりに主治医の意見書が必要となります。さいたま市ではこちらの意見書に関しての助成はありません。

 

 

当事務所では、各種の障害者手帳の交付申請・更新申請を承っております。

 

障害者手帳申請報酬(税抜)

身体障害者手帳

新規申請

30,000円

 

更新申請

15,000円

 

療育手帳(知的障害者手帳)

新規申請

50,000円

 

更新申請

20,000円

 

精神障害者保健福祉手帳

新規申請

30,000円

 

更新申請

15,000円

 

自立支援医療費(精神通院)支給申請と精神障害者保健福祉手帳を同時申請する場合

セットで50,000円

 

単独での自立支援医療費(精神通院)支給申請単独

30,000円

障害者年金が不支給となっても、障害者手帳が交付されている方はたくさんいらっしゃいます。日々の生活の負担を少しでも軽減できるよう、障害者手帳の取得を検討してみましょう。