埼玉県の飲食店の営業許可(保健所及び消防署)一式の申請代理を承っております

飲食店営業許可の一式をサポート

これから飲食店を経営しようとお考えの方も多いと思います。

 

しかし、飲食店を開業するには、様々な手続きが必要となります。

 

まずは立地を決めて店舗を探す。居ぬき物件を使う場合であっても内装工事を行わなければならないことがほとんどであるため、開業までは相当な時間がかかります。

 

内装を変えてスタッフを雇えばすぐに開店できるとお考えの方もいるかと思いますが、一番のネックが「許認可」の手続きだと思います。

 

一般的には飲食店を開業するには、保健所の許可を得なければなりません。さらに、深夜営業を行うのであれば警察署への深夜営業届が必要となります。

 

そしてお気づきの方が少ないのが、「消防署への各種届出」です。

 

まずは必ず必要となってくるのが保健所への飲食店営業許可申請です。保健所への許可申請は、主に「厨房設備」について審査が入ります。

 

そのため、一定の要件に沿っていない厨房設備の店内では保健所から手直し工事を指示されますし、最悪の場合当初の設計と大きく変える大工事が必要となってしまうこともあるのです。

 

理想的な流れとしては、店内の設計が決定した時点で保健所に事前打ち合わせを申し込むことです。

 

保健所では持ち込んだ店舗図面について、許可要件に沿っているか、または許可要件に沿うようにするにはどうすれば良いかなどを説明してくれます。まずはこの事前の打ち合わせを行うことが必須となるでしょう。

 

事前の打ち合わせを行わないで着工してしまうと、変更の指示が入った時に思わぬ出費に繋がってしまうこともあるため、注意が必要です。

 

そして、同時期に行う必要があるのが、消防署との事前打ち合わせです。

 

消防署には、「防火対象物使用開始届」が必要となり、店舗の規模や収容人員等によっては「消防設備設置届」「防火管理者届」「消防計画の届出」が必要となることがあります。

 

特に消防設備について、着工を始めてから届出を行った場合、後から義務となる消防設備が判明してしまうと、やはり変更工事が必要となってしまいます。

 

後からの取り付けで対応できる消防設備が多いものの、店内の内装デザインにも影響してしまいますし、できるだけ事前に把握しておきたいものです。特に飲食店の新規開業は消防署の立ち入り検査が行われる場合が多く、ごまかしてやりすごすことは難しいと考えたほうが良いでしょう。

 

 

当事務所では、飲食店の営業許可申請および消防署等への各種届出の申請代行を行っております。

 

出来上がった図面および店舗内やその周囲の写真を撮影したものを保健所や消防署に持参して事前の打ち合わせを行い(設計担当の方が行くことが必要となる場合があります)、スムーズに許可が得られるよう手続きを行います。

 

また、一定の要件に該当する場合には、防火管理者の選任届も必要となります。この防火管理者となるには、防火管理者講習を受講しなければなりません

 

防火管理者講習というものは、全国各地で定期的に行っているものなのですが、とにかく申し込み受付が早く埋まってしまうのが特徴です。

 

建物の規模によって必要な防火管理者の資格は「甲種」と「乙種」に分かれますが、「乙種」のみの講習は極端に少ないため、「乙種」であれば良いのに結局「甲種」を受講する方も多くいます。乙種は丸1日、甲種は丸2日講習を受けなければならず、時間を確保するにも容易ではありません。

 

当事務所代表の花村も甲種防火管理者講習の修了者ではありますが、みっちり2日間の講習はなかなかの地獄でした(それでもしっかりお話を聞かなくては防火管理者として責任ある行動を取ることはできません)。

 

これも経営者や幹部レベルの人間ができるだけ早めに予約を取り、受講しておいたほうが良いでしょう。

 

防火管理者の届と同時に必要となるのが「消防計画」の届出です。消防計画とは、各建物で火災やその他の災害が起こった時に対応の指針となる計画書です。

 

多くの項目についての記載を行わなければならず、かなりの時間を要してしまうので、思わぬ負担となりうる書類です。

 

当事務所では、これらの書類一式の作成および申請をまとめてお受けしておりますので、お忙しい経営者の方等には大変ご好評をいただいております。ただでさえ飲食店の店舗の内装や仕様について関わらなければならない経営者の方が許認可等も自分で行うとなるとかなりの負担となりますので、行政書士にまとめて依頼してしまうことも有効な選択肢の一つと言えるでしょう。

 

 

料金(税別)

保健所への飲食店等営業許可申請書作成および代理申請

55,000円(事前の打ち合わせを含む)

※別途保健所への申請手数料が必要となります。

※設計図面(調理器具等の配置図)がある場合の料金となります。無い場合はご相談ください。

 

消防署への届出

防火対象物使用開始届出書の作成及び代理申請

30,000円

 

消防設備設置届出書の作成及び代理申請

20,000円

※消防設備配置図面がある場合の料金となります。

 

防火管理者届出書の作成及び代理申請

15,000円

 

消防計画の作成及び代理申請

小規模施設

60,000円

 

中規模施設

70,000円

 

大規模施設

80,000円~

 

警察署への深夜営業届等風営法に関する許可申請

150,000円~

 

※事務所所在地から遠方への出張が必要となる場合、各種証明書の手数料、郵送料は別途実費を頂戴いたします。

 

 

安心して飲食店を開業するためにも、各種の許可や届出はまとめて当事務所にご依頼いただき、その他の準備にお時間をお使いください。