新型コロナウイルスの影響を受けているさいたま市内の小規模事業者や個人事業主は一定の要件をクリアすれば10万円の給付金が受け取れます!
この度、新型コロナウイルスに関する緊急経済支援策として、一定の要件を満たすさいたま市内の小規模事業者や個人事業主に対し、さいたま市から一律10万円を支給することとなりました。
令和2年5月16日現在で判明している要件等についてお伝えしたいと思います。
さいたま市独自の給付金を受けられる要件については以下のとおりです。
さいたま市事業者向け給付金の対象者
さいたま市事業者向けの給付金の対象者については、2点の説明があります。
さいたま市内に本社を有する小規模企業者であること
さいたま市内に「本社」がある小規模事業者のみが支給対象とされています。ちなみに、今回の給付金については「小規模企業者」という言葉が使われていますが、小規模企業者の定義とは下記のとおりです。
市内で事業を行い住民登録のある個人事業主
個人事業主については2点の要件があります。
- さいたま市内で事業を行っていること
- さいたま市に住民登録のある個人事業主であること
さいたま市内で事業を行っていることに加え、さいたま市に住民登録をしている個人事業主に限られています。注意書きはされていませんが、今から住民登録を行っても対象とはなれないと考えられます。住民登録が他の市町村にある方は住民登録がされている市町村の独自の支援策を確認しておきましょう。
さいたま市内の中小・個人事業主が支給を受けるための要件
さいたま市独自のコロナ対策給付金が受けられる対象者については前述したとおりですが、対象者となっても要件をクリアしなければ支給を受けることはできません。
支給要件については下記のとおりとなっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少していること
これに関しては、新型コロナウイルスの影響と証明できる情報が必要であるのか、どれほどの売上減となれば要件を満たすことになるのかがまだ発表されていません。今後のさいたま市からの情報を待ちましょう。
緊急事態措置の実施前(令和2年4月7日以前)から市内で事業活動を行っていること
これは各種の事業者向け給付金(国からの「持続化給付金」や埼玉県の「中小企業・個人事業主支援金」)と同条件となっています。前述の給付金と同条件であれば、前年度の確定申告書や納税証明書等が添付書類になると考えられますが、現在では詳細は明らかにされていません。
当該給付金申請後も引き続き市内で事業活動を行う計画を有すること
こちらについての証明書類も詳細は明らかにされていません。今後のさいたま市からの情報をご確認ください。
さいたま市事業者向け給付金の額
1事業者につき、10万円が支給されます。事業所数による追加給付等は予定されていません。
額は少ないですが、「持続化給付金」や「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」と併用して受給することにより、新型コロナウイルスによる事業への打撃を少しでも軽減させるためには重要な給付金です。
さいたま市事業者向け給付金の申請方法及び申請期間
申請方法
申請方法は郵送申請とされています。
申請書については、
- さいたま市のホームページからダウンロード
- 窓口での配布
の2方法となっています。
さいたま市のホームページからは5月25日(月)からダウンロードが可能となる予定となっており、窓口での申請書の配布については5月27日(水)から、
- さいたま市役所(経済政策課及び産業展開推進課)
- 大宮区役所(地域商工室)
- 中央区役所(総務課)
- 浦和区役所(地域商工室)
- 岩槻区役所(観光経済室)
の五か所で予定されています。
申請期間
さいたま市独自の事業者向け給付金の申請期間は、