コロナウイルスの影響を受けているさいたま市在住の外国人の方へ
日本で暮らす外国人の方にも「特別定額給付金」として10万円が支払われます。
日本に住所があれば、本人とその家族(同じ世帯の人)一人につき10万円が世帯主(住民票の「筆頭主」)にまとめて支払われます。
例えば4人家族の場合、世帯主は40万円を受け取ることができます。
しかし、特別定額給付金の支払いを受けるには「申請」をしなければなりません。住んでいる自治体(さいたま市)に申し込みをしなければならないのです。
特別定額給付金の申請方法は?
申請の方法は「郵送」です。手紙でさいたま市に送ります。
その申請に使う申請書は5月の中頃以降にご家庭に郵送されてくる予定となっています。
その申請書に必要な事項を書いて送り返す形で申請は完了となりますが、ご自分で申請書に必要な事項を書くことが難しい方もいると思います。
そういった方のために、特別定額給付金の代理申請を行います。
代理申請に必要なもの
送られてきた申請書
在留カードのコピー
普段使っている通帳と別の通帳にお金を振り込んで欲しい場合はその通帳又はキャッシュカードのコピー
以上になります。
代理申請の申し込み方法
郵送だけで行う場合
①行政書士花村秋洋事務所に電話又はメールで申し込む
②必要な書類全てを郵送する(必要な書類は説明します)
③報酬を銀行振込する
直接申し込む場合
①行政書士花村秋洋事務所へ電話又はメールで申し込む
②ご自宅又は指定した場所に行きます(さいたま市内は出張料無料)ので、そこで報酬の支払いをしてください
③申請書に記入し、お渡し又は郵送します
※コロナウイルスの影響により、当事務所にお越しいただく必要はありません。
報酬額
9,000円+消費税900円
計9,900円
申請はそれほど難しくはありませんが、どうしても自分で申し込むのが難しいという方はご利用ください。