多くの人が知らない外国人材の活用方法
平成31年4月から在留資格「特定技能」により介護労働者を海外から受け入れることができます。
とはいえ訪問系サービスの介護事業には適用されませんので、最も人手不足と言われている在宅介護事業者の方にとっては残念なことではあります。
しかし、実は今回の「特定技能」での介護労働者受け入れは「高齢者分野」に限ったことではないのです。
「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書」の施設種別コード表を見てみると、障害者総合支援法関係の施設・事業として、
生活介護、グループホーム、就労移行支援や就労継続支援事業等が記載されています。
また、児童福祉法関係の施設・事業としては、
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害時入所施設等も記載されているため、障害児・者についての事業でも受け入れが可能なことがわかります。
ということは、高齢者施設に限らず、障害児・者施設においても人手不足を補えるチャンスが訪れたということになりますね。
しかし、あくまでも「介護」についての特定技能でなければなりません。
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領ー介護分野の基準についてー」(法務省・厚生労働省編)においての記述を見てみましょう。
第1 特定技能外国人が従事する業務
分野別運用要領(抜粋)第3 1.より
「介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、(略)技能を要する身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務をいう。」
「(略)また、1号特定技能外国人の就業場所は、技能実習同様、「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設とする。」
とあります。
このことから、さきほどの「施設種別コード表」にある施設や事業であっても、介護を行わない業務につかせることはできないということがわかりますね。
多くの障害児・者の施設職員は、「介護員」や「ケアワーカー」と名のついた職種ではないと思います。「支援員」や「生活指導員」などですね。
しかし実際に利用者への食事・入浴・排泄介助等の介護業務を行っている職種であれば、特定技能による外国人を受け入れて職につかせることができることになります。
利用者への介助も行うが、「その他の事務や手伝いも業務に入っている」場合でも何ら問題はありません。関連業務に付随的に従事することは差支えないとされていますから。
当然介護に関する業務時間が他の業務と比較して著しく少ない場合(事務がメインで介助はお手伝い程度)には認められないでしょうが、そのバランスは難しいところです。
現在、福祉業界全体が人手不足であり、高齢者施設に限ったことではありません。特に障害児・者施設では、利用者様の運動量等により職員を手厚く配置しなければならないことにもなるため、慢性的な人手不足は運営に支障をきたすことにもなりかねません。
「外国人を受け入れて利用者様が不穏にならないかしら…」なんていう不安を持つことは当然でしょう。しかし、今後日本人労働者の介護業務への就職増加はなかなか見込めないと思います。
職員数が少なくなることにより、職員一人一人にかかる負担や事故の発生率は上がります。外国人労働者を受け入れて大事に育成し、十分な人員を確保することができればより良いサービスの提供につながります。福祉事業者様は大変なご苦労をされていることと思いますが、今回の特定技能での介護労働者受け入れ開始を大きなチャンスと考え、じっくりと検討されてみてはいかがでしょうか。
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