特定動物に関する飼育・運搬・保管等に関する許可申請は当事務所へご依頼ください
現在、特定動物の飼育(動物園等における展示、試験研究、生物学的製剤・食品・飲料の製造・生業の維持目的)や保管・運搬を行うには、各自治体への許可申請が必要となっています。
特定動物を無許可で飼育等をした場合には罰則もあるため、合理的な理由があって飼育している場合であっても、許可を受けなければ罪に問われてしまいますので注意が必要です。
当事務所では、特定動物の飼養・保管に関する許可申請手続きの代行を行っております。特定動物の飼育・運搬・保管等をお考えの方はご検討ください。
特定動物の飼養・保管許可申請について
特定動物とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として指定を受けている生物のことで、現在約650種類います。
これらの特定動物とその交雑種については、許可なく飼養したり保管したりすることが禁止されています。また、令和2年6月1日より愛玩目的での飼養は禁止(従前からの飼養は除く)となりました。
特定動物飼養・保管許可の有効期限は5年となっていますが、「更新」といった概念はなく、許可の有効期限が切れる前に再度新規許可を取得しなければ継続した飼育等は行えません。
特定動物の飼養等許可を受けるための条件
すでに特定動物として指定されている生物を飼養又は保管するには、各自治体の許可が必要となります。
また、飼養又は保管の目的は限定されており、動物園等における展示、試験研究・生物学的製剤・食品・飲料の製造、生業の維持といった理由が必要となります。
令和2年6月1日からは新規で愛玩目的の飼養等が禁止とされ、継続的に飼育したい者は令和2年5月 31 日までに申請を要しましたので、今後の新規申請は不可能となっています。
特定動物飼養・保管許可を得るための最低限の条件
特定動物飼養・保管許可申請は、特定外来生物飼養等許可申請と比べると、さらに厳しい審査基準となっています。また、担当課との事前打ち合わせの必要性や必要な添付書類も多いため、大変手間がかかります。
ここでは、特定動物飼養・保管許可申請を行うにあたって、申請前の事前打ち合わせの段階で準備しておかなければならない最低限の条件について説明します。
欠格条項に該当していないこと
特定外来生物飼養等許可と同様に、欠格条項が定められています。
特定動物飼養・保管許可申請の欠格条項は、「動物愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」についての処分歴です。以下に欠格条項を記します。
- 動物の愛護及び管理に関する法律又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 動物愛護法第29条第1項の規定により許可を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
- 法人であって、その役員のうちに上記2点のいずれかに該当する者があるもの
以上です。ちなみに動物愛護法29条第1項は下記のとおりとなっています。
特定動物の飼育や保管に要する施設が適切であるか
これは当然のことですが、飼育等の許可を受けたい特定動物を飼育・運搬・保管するに堪えうる施設を準備しなければなりません。
これは許可を受けたい動物によって大きく差異があるため、担当課を納得させられる施設を準備する必要があります。
飼養施設やその敷地については、他者所有の物でも構いませんが、その際は所有者の同意書が必要となります。
飼養困難になった場合の飼養引受人の同意
特定動物の飼育等には、「飼養引受人」を指定しなければなりません。飼養引受人は、申請者がその特定動物を飼育・保管・運搬できなくなってしまった場合、その特定動物に関する義務をすべて引き受ける者です。
特定動物飼養・保管許可申請時には、当該同意書を添付する必要がありますので、事前に飼養引受人を確保しておきましょう。
マイクロチップを識別装置とする場合には、マイクロチップを埋め込む処置を行う動物病院が決定しているか
特定動物の飼養や保管には、何らかの「識別装置」を取り付けることが必要となります。
(体内埋め込み用マイクロチップ:引用環境省)
原則的にはマイクロチップを埋め込むことで対応しますが、鳥類には脚環、マイクロチップを埋め込むことが困難な生物には入れ墨や標識等の措置を取ることができます。
実際に特定動物にマイクロチップを埋め込むのは、許可取得後30日以内とされていますが、マイクロチップを埋め込む場合は、マイクロチップを埋め込む処置を行ってくれる動物病院を事前に確保しておくことが必要となります。また、すでにマイクロチップが埋め込まれている個体である場合には、その証明書が必要です。
一定の有毒動物である場合
ナミヘビ科、コブラ科、クサリヘビ科、ドクトカゲ科に属する特定動物を飼養又は保管する場合は、「毒の治療体制についての書類」が必要となります。
この書類では、当該特定動物から持つ毒を治療できる病院やその治療に使用する血清についての記載が必要です。事前に対応病院を調査し、確認を得ておかなければなりません。
以上、特定動物の飼養・保管許可に必要な最低限の条件を列挙しましたが、ここで列挙した条件の他にも、特定動物飼養・保管許可申請には準備、検討しなければならない事項が山のようにあります。提出書類も15種類以上に及ぶため、かなりの時間の余裕を持って用意しておきましょう。
特定動物飼養・保管許可申請代行手続
申請代行手続の流れ
- 当事務所申込フォーム等から申し込み
- 当事務所からの簡単な聞き取り
- 目的等を勘案し、申請の妥当性を判断
- 着手(申請書作成・提出)
※「4.着手」にとりかかるまでは料金はいただきません。
申請代行報酬等
80,000円〜(税別)
※申請手続きに係る交通費は別途もらいうけます。
※その他申請窓口に支払う手数料(16,000円~)が必要となります。
申請代行に関しての注意事項
※当事務所は埼玉県さいたま市北区に事務所を設置しておりますので、関東圏の許可申請に対応しております。それ以外の地域の方はご相談ください。
※当事務所では、依頼された方からの情報を元に提出先の担当課に事前の打ち合わせを行い、また提携している動物コンサルタントと協働して業務に取り組んでおりますので、ご依頼の際は十分な時間をお取りください。