特定外来生物の飼育・運搬等に関する許可申請代行【学術研究・展示・教育等】

特定外来生物チャネルキャットフィッシュ動物関連許可

特定外来生物に関する飼育・運搬等に関する許可申請は当事務所へご依頼ください

特定外来生物の飼育(学術研究・展示・教育・生業の維持目的等)や運搬を行うには、各自治体を窓口とした主務大臣への許可申請が必要となっています。

 

また、特定外来生物は、愛玩目的(ペット)としての飼育が禁止されていますが、各種指定の前から愛玩目的で飼育していた者は引き続き飼育できることがあります。その際にも同様の許可が必要となります。

特定外来生物アライグマ

特定外来生物を無許可で飼育等をした場合には罰則もあるため、合理的な理由があって飼育している場合であっても、許可を受けなければ罪に問われてしまうこともありますので注意が必要です。

 

当事務所では、特定外来生物の飼育・運搬等に関する許可申請手続きの代行を行っております。今回は特定外来生物飼養等許可申請手続の概要についてご案内いたします。

 

特定外来生物の飼養等許可申請について

特定外来生物とは、外来生物のうち、「在来の生物を補食したり、生態系に害を及ぼす可能性がある生物」として指定された生物達のことを言います。特定外来生物は、平成30年4月1日現在、3科15属122種8交雑種(148種類)もの数が指定されています。

環境省特定外来生物指定一覧(指定日付順)

 

特定外来生物チャネルキャットフィッシュ

(チャネルキャットフィッシュ)

 

また、すでに特定外来生物追加指定が検討されている生物(令和2年6月現在)として下記のものがあります。

<植物>

  • エフクレタヌキモ (Utricularia cf.platensis
  • ウトリクラリア・インフラタ (U.inflata
  • ウトリクラリア・プラテンシス (U.platensis

<無脊椎動物>

  • ミステリークレイフィッシュ (Procambarus virginalis
  • スロウザリガニ (P. fallax

環境省「日本の外来種対策」より

 

すでに特定外来生物の指定を受けた生き物の飼養等を行う場合、各自治体を窓口とした主務大臣への許可申請をしなければなりませんが、許可の要件はかなり厳しいものとなっています。

 

特定外来生物の飼養等許可を受けるための条件

愛玩目的(ペット)としての新規許可申請は受け付けられないとされていますので、その他の理由(学術研究・展示・教育・生業の維持)が必要となります。

特定外来生物グリーンアノール

 

例外的に「特定外来生物の指定の際、現に飼養等をしている個体の愛玩又は観賞」については認められる場合がありますが、それでも指定の期間内(実例上指定から6ヶ月)に申請をし、許可を受けなければなりません。

 

特定外来生物の飼養等許可を受けるための最低限の要件

特定外来生物の飼養等許可を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりません。ここでは、特定外来生物の飼養等許可申請をするための最低限の要件について説明します。

 

目的が適正であること

特定外来生物の飼養等の目的は限定されています。

  1. 学術研究
  2. 展示
  3. 教育
  4. 生業の維持
  5. 特定外来生物指定の際、現に飼養等をしている個体の愛玩又は観賞

上記以外の理由で特定外来生物の飼養等を行うことは、原則認められていません。

 

5の「特定外来生物指定の際、現に飼養等をしている個体の愛玩又は観賞」についてですが、こちらは生物が特定外来生物の指定を受け、その施行の日から一定期間内に飼養等許可申請を行うことが条件となっていますので、これから指定を受ける可能性のある特定外来生物をすでに飼育している方が対象となります。

 

なお、一時的に特定外来生物を飼養する場合、その生物を最終的には他の許可者へ譲渡するか殺処分しなければなりません。

 

欠格条項に該当していないこと

申請人又は法人の役員が特定外来生物に関する法令に違反していた場合などは、欠格条項に該当してしまう場合があります。

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律又は同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. 法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

以上に該当する場合、申請を行っても不許可とされてしまいます。

 

適切な飼育等の体制が取れること

指定を受けたい生物に対し、その生物を逃がさずに安全に飼育できる体制が整えられなければ当然許可は下りません。

 

例えば巨大な特定外来生物を飼育するのに、小さく強固でない容器を用意しただけでは、その生き物が逃げ出す可能性があるため許可は難しいでしょう。

タマカイの水槽

 

特定外来生物の飼養等許可申請代行手続

申請代行手続の流れ

  1. 当事務所申込フォーム等から申し込み
  2. 当事務所からの簡単な聞き取り
  3. 目的等を勘案し、申請の妥当性を判断
  4. 着手(申請書作成・提出)

※「4.着手」にとりかかるまでは料金はいただきません。

 

申請代行報酬等

40,000円~(税別)

※申請手続きにかかる交通費は別途もらいうけます。

※窓口に支払う申請手数料は無料です。

 

特定外来生物飼養等許可申請代行に関しての注意事項

※当事務所は埼玉県さいたま市北区に事務所を設置しておりますので、関東圏の許可申請に対応しております。それ以外の地域の方はご相談ください。

※当事務所では、依頼された方からの情報を元に提出先の担当課に事前の打ち合わせを行い、また提携している動物コンサルタントと協働して業務に取り組んでおりますので、ご依頼の際は十分な時間をお取りください。