コロナウイルス感染症の拡大により、営業の自粛または来客の減少などによって売り上げが激減してしまった企業や個人事業主の方は多くいらっしゃると思います。そういった事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としてもらうため、事業全般に広く使える「持続化給付金」が支給されることになりました(令和2年度補正予算成立後)。
※持続化給付金の申請をお考えの方は常に最新の情報を参考にしてください。
※令和2年5月22日、経済産業省より持続化給付金の対象範囲拡大についての発表がありました。
持続化給付金申請要件のハードルは結構低い!?
この「持続化給付金」ですが、「うちは対象となっているのかわからない」、「いくらぐらいもらえるのかよくわからない」、「申請が面倒臭い」と思っている事業主の方も多くいると思います。
持続化給付金の申請要件については、経済産業省のホームページに公開がされていますが、色々な添付資料やケースごとの申請要件などが記載されているため、理解が難しいところがあると思います。今回は、持続化給付金の申請要件や提出資料についてできるだけわかりやすく説明させていただきます。
(経済産業省youtubeチャンネル)
この持続化給付金は、広く事業者を救済するための給付金ですので、専用のソフトやIDは不要で申請要件のハードルもかなり低くなっています。「うちはもらえない」と決めつけないように、一度給付要件について確認してみましょう。以下に持続化給付金の給付対象事業者について、わかりやすく説明していきます。以下の条件全てに当てはまれば給付金がもらえると考えて良いでしょう。
※持続化給付金については、「自分でやるのは大変」、「申請方法がよくわからない」といった方のために代理申請を行っております。インターネット&郵送のみで行えるよう配慮いたします。また、パソコンやスマホ等が無く申請に困っている方に代わり電子申請を行うことも可能です。(詳細はページ下部)
※持続化給付金の添付書類の間違いなどから支給がかなり遅れるといった事例が報道されています。少しでも早く支給を受けたい方は行政書士による代理申請をご利用ください。
持続化給付金の給付対象事業主は?
持続化給付金の給付額は?
持続化給付金の申請要件は?
先ほどの持続化給付金給付対象事業主であり、以下の要件に当てはまれば持続化給付金が支給されることになりますが、計算方法が少々面倒であるためわかりやすく解説していきたいと思います。
「前年度(2019年度)の同じ月の事業収入と比較して50%以下となる当該年度(2020年度)の月」があること(この月のことを「対象月」と言います)。例を挙げると2019年4月の月間事業収入が50万円だったのに、2020年度の4月の月間事業収入が20万円だった場合、申請要件を満たしています。
※法人は事業年度、個人は1月~12月を年度として比較します。
申請要件のハードルが低いと考えられる点としては、
要件に該当した月が一か月しか無かったから大してもらえないのか…。面倒臭いから申請するのはやめとこうかな…。
なんて考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、この持続化給付金はそんな事業者の方でも多くの額の給付が受けられるようになっています。
売上減少している月が1か月しかなくても満額受け取れる可能性が高い!
先ほどの男性の例で考えると、要件に該当している月が1ヶ月でしたので、その月の損失分しか支給されないと考えてしまう方が多くいらっしゃると思います。しかし、それは大きな誤解です。この持続化給付金は要件に該当している月、いわゆる「対象月」が一か月しかなくても、上限一杯まで給付金を受け取れる可能性が高いのです。以下に給付金の算定式のイメージについて説明します。
持続化給付金給付額算定のイメージ
2020年は4月までしか経過していなくても、1月~12月まで毎月事業収入が13万円だったとみなされるのです。
そのため、計算式は上記の図内の通り、
【参考】個人事業主白色申告の場合
持続化給付金対象外項目をチェック
支給要件をクリアした場合でも、一定の要件の者は支給対象外となるので一度目を通しておきましょう。
- 前年度(2019年度)以前は事業を行っていない、または事業収入が無い(2019年度の途中から事業を始め、事業収入がある場合はOKです)。
※2020年(令和2年)1月から3月に事業を開始した事業主やフリーランスも持続化給付金の対象となりました!
- 前年度(2019年度)以前から事業を行っているが今年度(2020年度)は事業を行っておらず、事業継続の意志が無い。
- 性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を行う事業者。
- 宗教上の組織若しくは団体。
- 給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者。
その他、「暴力団排除に関する誓約事項に同意すること」、「立ち入り検査等の調査に応じる事」、持続化給付金給付規定に従うこと」などがありますが、基本的には対象外とはならない方がほとんどでしょう。
持続化給付金の申請方法は電子申請のみ
支給要件に該当し、給付対象外項目にも当てはまらない事業者は給付金を受給できることとなりますが、その申請方法はどのようなものでしょうか。
持続化給付金の申請方法は原則専用ホームページからの電子申請での取扱いとなっています。
(経済産業省HPより)
大まかな流れとしては、
- 持続化給付金ホームページから「仮登録」をする。
- 仮登録用のメールアドレスから「本登録」をする。
- 本登録をした際の「ID」及び「パスワード」を使い「マイページ」から必要情報を入力する。
- 必要書類を添付して申請を行う。
となります。
いきなり入力を行えるのではなく、仮登録から本登録を行い、自分専用の入力ページから必要情報を入力しなければならないため、パソコンやインターネット等に不慣れな方は少し面倒かもしれません。
申請後、2週間程で給付通知書が発行され、その後指定の口座に入金が行われる予定となっています。
持続化給付金フォームの入力方法は?
持続化給付金の入力フォーム画面のイメージです(法人の場合)。
(経済産業省HPより)
法人番号を入力すると法人情報が自動で表示されるという便利な仕組みになっていますので、案外入力は早く済んでしまうかもしれません。
さらに個人事業主や法人名義の振込先口座情報の入力フォームもあります。
(個人事業主の入力項目)
持続化給付金申請時の証拠書類(添付書類)等の種類は?
上記は「個人事業主」の場合の添付書類等の種類ですが、法人の場合との相違点は2つです。
個人事業主と法人との添付書類の相違点
- 確定申告書類は法人の場合「確定申告書別表一(1枚)」と「法人事業概況説明書(2枚)」に置き換える。
- 法人は「本人確認書の写し」が不要となる。
以上です。法人の方が添付書類が少なくて済むことになります。
添付書類の提出方法は「携帯で撮影した画像」でもOK!
添付書類の提出方法は、書類をデータ化したものを添付する形となりますが、書類をスキャンしたデータはもちろんのこと、なんと「携帯等で撮影した画像でもOK」という点は大変助かります。これならスキャン機能の無いプリンターしかない事業者の方も簡単に添付書類を作成できますね。
ただし、「細かな文字が読み取れる写真の添付」とありますので、画素数が極端に少ない携帯端末では再提出が必要となってしまうかもしれません。
前年度(2019年度)の確定申告書類の控えデータ
前年度(2019年度)の確定申告書の控えをデータ化(スキャンや画像撮影)したものを添付します。
【個人事業主の場合の確定申告書類(青色申告)】
※白色申告は「確定申告書第一表」のみで可
【法人の場合の確定申告書類】
確定申告書類の受領印が無い場合はどうすれば良いのか実際に聞いてみた!
前年度の確定申告書類については、「少なくとも、確定申告書別表一(確定申告書第一表)の控えには収受日付印が押されていること」となっています。しかし確定申告書を窓口で提出した場合やオンラインで申請した場合ですと収受印等の受領証明が確定申告書類の控えにもらえますが、確定申告を郵送で行った方の場合ですと収受印の押してある控えを入手できないことがあります。
特に利用する必要がないと思って控えの収受印を不要として申告してしまった方も多いと思われますが、この場合について「持続化給付金の相談ダイヤル」に直接問い合わせて聞いてみました。
すると「現段階の回答としては、税務署に収受印をもらうなどの措置が必要となってくるという認識である」という答えをもらいました。今後、確定申告書類の控えに収受印が無い方の数などにより対応は変わってくるかもしれませんが、基本的には代替書類は無いと考えておいた方が良いでしょう。
※前年度の納税証明書で代替できることとなりました。
今年度(2020年)分の対象とする月の売上台帳等
売上台帳についてはフォーマットの指定はありませんので、ご自身で作成した売上データや手書きの売上帳のコピー、経理ソフトからの売上データなどが提出可能です。ただし、「対象月の事業収入であることが確認できるもの」とありますので、2020年〇月と明確に記載されていることが必要となります。
【参考】
注意点としては「PDF・JPG・PNG」の保存形式のものが必要となりますが、一般的な携帯端末やプリンターのスキャン機能では、まずどれかの保存形式に当てはまると思いますのであまり不安に思わなくても良いかもしれません。
通帳の写し(個人事業主は申請者名義・法人は法人名義)
実際の通帳のデータが必要となりますが、個人事業主は申請者名義の通帳、法人は法人名義の通帳のデータが必要となる点は注意が必要です。
「銀行名」、「支店番号」、「支店名」、「口座種別」、「口座番号」、「名義人」の項目が一つでも欠けていると振り込みができないと注意喚起されていますので、十分気を付けましょう。通常は通帳の1ページ目及び2ページ目に全ての記載があると思いますので確認してください。
個人事業主は「本人確認書類」が必要!
法人の場合は本人確認書類は必要ありませんが、個人事業主の場合は本人確認書類が必要となります。
原則的な本人確認書類は
- 運転免許証(両面)※返納している方は「運転経歴証明書」で可
- 個人番号カード(表面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留資格が特別永住者のものに限る)
となります。
上記の本人確認書類を持っていない方は、
- 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
- 住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方
で代用可能ですが、上記の場合ですと「両方」が必要となるので注意が必要です。
持続化給付金の支給要件には特例があるので諦めないで!
持続化給付金については、広く事業者を救済する目的がありますので、特例による給付も用意されています。以下の条件に当てはまる事業者の方は諦めずに申請要件をしっかりと確認しましょう。
個人事業主に適用される特例
証拠書類等の特例
前年度(2019年度)確定申告書類のデータが添付できない場合は代替書類を提出することができます。
新規開業特例
2019年1月から2019年12月の末までに新規開業した事業者は、一定の条件を満たすことにより特例で給付を受けられる場合があります。
季節性収入特例(月あたりの収入変動が大きい事業者)
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、一定の条件を満たすことにより特例で給付を受けられる場合があります。
事業承継特例(事業承継を受けた事業者)
事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた事業者は定められた証拠書類等を提出することにより特例の算定式を適用することができます。
罹災特例(罹災の影響を受けた事業者)
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合は、罹災証明書等を提出する場合に限り、罹災した前年の事業収入と比較して給付額を算定することができます。
法人に適用される特例
直前の事業年度の確定申告が完了していない場合
直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合や申告期限が延長されている場合などの事由により対象月の直前の事業年度の確定申告書類が提出できない場合、代替の書類を提出できる場合があります。
申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合
社名変更等により、現在の法人名と添付書類の法人名が異なる場合でも、法人番号に変更がない場合は同一の法人とみなされるため、通常通りの申請が可能です。
※合併による社名変更・法人名の変更は別途「合併特例」あり
創業特例(2019年に設立した法人)
2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を受けることができます。
合併特例(合併を行った法人)
事業収入の減少を比較する2つの月の間に合併を行った場合であり、対象月の月間事業収入が、前年同月の合併前の各法人事業収入の合計から50%以上減少している場合、定められた添付書類を提出することにより特例の算定式を適用することができます。
※2019年1月から12月の間に合併した場合はこの特例が適用できないが、創業特例の適用は可能。
連結納税特例
連結納税を行っている法人は、それぞれの法人が給付対象の申請要件を満たしている場合、各法人ごとに給付申請を行うことができます。
法人成り特例(個人事業主から法人化した者)
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、一定の書類を提出することで、法人の確定申告書類と個人事業者の確定申告書類を比較して申請を行うことができます。
※2019年1月から12月の間に合併した場合はこの特例が適用できないが、創業特例の適用は可能。
NPO法人・公益法人特例
法人税別表第二に該当する公益法人等は確定申告書類の代替書類として直前の事業年度の年間収入がわかる書類を提出することができます。
※法人についても「季節性収入特例」及び「罹災特例」は個人事業主と類似の特例あり。
以上、持続化給付金についての説明をさせていただきました。特例に該当する事業者などは要件や添付書類が少々わかりづらいこともあるかと思います。しかし多くの事業者が対象となる給付金ですので、「どうせもらえない」などと考えずに要件をしっかり確認してみましょう。
「持続化給付金」の申請について、「自分でやるのは大変」、「申請方法がよくわからない」といった方のために代理申請を行っております。ご自分で申請を行えない、インターネットが無いといった方はご相談ください。※インターネット&郵送のみで行えるよう配慮いたします。
持続化給付金申請サポート料金
申請前
着手金…10,000円(税抜)
申請後
給付額の8%(税込)
※申請の結果、受給できなかった場合は着手金のみをいただきます。
※コロナの影響を受けている事業者様が多数いるといった状況に鑑み、受給後のお支払可とさせていただきます。
申請要件の調査のみを頼みたい場合
着手金10,000円(税抜)及び
個人事業主…50,000円(税抜)
法人…80,000円(税抜)
※調査の結果、申請が不可または申請が却下された場合は着手金のみをいただきます。
※受給後のお支払可
申請は自分で行いたいが、支給要件を満たしているのか、必要書類は何が必要なのかが分からない方はご利用ください。また、パソコンやインターネット環境が無く、申請に困っている方もご相談ください。
注:持続化給付金の代理申請を業務として行えるのは行政書士と弁護士のみです。違法な業者等のサービスにはご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を支援する融資・補助金等の制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を支援する制度は種々あります。詳細は経済産業省から発信されている情報をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方へ〈経済産業省〉
【令和2年7月14日から家賃支援給付金の申請受付が開始されました!持続化給付金の受給資格がある方はこちらの給付金も受けられる可能性があります!(当事務所では持続化給付金と家賃支援給付金セットでの申請で報酬がお安くなります)】
都道府県、市町村独自の給付金も全国対応で申請可能!
その他、都道府県や市町村が独自で行っている新型コロナウイルス関連の給付金についても郵送及び電子申請により全国対応可能です。詳しくはご相談ください。
※大変申し訳ございませんが、只今業務多忙の為、ご相談のみのご利用はご遠慮いただけますようお願いいたします。