第一種動物取扱業の登録申請を行うには「動物取扱責任者」が必要!
動物の販売、保管、訓練、貸し出し、展示等の営業を行うために必要な第一種動物取扱業の登録を行うには「動物取扱責任者」を配置する必要があります。
ペットショップやブリーダー、動物園やトリマーなどで仕事を行うには必ず必要な事項です。
今までの動物取扱責任者の資格要件から比べると格段に厳しくなったため、この動物取扱責任者の配置について頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
今回はこの動物取扱責任者の資格要件及び実務経験に代替する手段についてご説明いたします。
動物取扱責任者の資格要件は?
令和2年6月1日施行の改正動物愛護管理法により、動物取扱責任者の資格要件が変わりました。要件は下記のとおりとなっています。
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)
- 卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)
改正前は、業務に関する資格、実務経験、卒業のいずれかであれば動物取扱責任者の要件を満たしましたが、今後は資格or卒業と実務経験の2つが必要となります(国家資格以外)。なお、現在すでに動物取扱責任者となっている方も、令和5年6月までにもう一つの要件を満たす必要があります。
新たに実務経験を得るのはなかなか難しい
すでに動物取扱責任者として配置されている者には経過措置の期間がありますので、特に問題は無いでしょう。「資格or卒業」の要件で動物取扱責任者として勤務されていれば自動的に実務経験が満たされることになるからです。
もちろん実務経験のみで動物取扱責任者となっている者は新たに資格を取得しなければならないという点では負担がかかりますが。
問題は資格要件や卒業要件を満たしているが実務経験が無い者についてです。
特にこれからペット業を行おうと考えて資格の取得または学校の卒業をした者にとっては、実務経験を満たすために新たにペット関係業に勤務しなければなりません。
ということは、サラリーマンが副業でペットに関する業務を行うことが著しく困難になったことを意味します。
ペットと全く関係ない一般の会社員などが趣味の延長として副業でブリーダーを行うといった従来の方法を取ることがほぼ不可能となってしまったのです。
実務経験に代わる方法は?
しかし今回の法改正で、動物取扱責任者に実務経験が絶対に必要になったというわけではありません。
緩和措置があります。
動物取扱責任者の実務経験に関する緩和措置とは?
動物取扱責任者の実務経験についての要件は「6か月以上」、そして「常勤」として勤務していたことです。
ということは、非常勤のアルバイト・パートでは6か月働いても実務経験が満たせないということになります。
知り合いなどの店で仕事が休みの日に週1〜2回働くといった方法では6か月の実務経験は満たせません。
しかし、動物取扱責任者の実務経験については緩和措置があります。
それは「代替する手段の設置」です。
「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」も認められる場合があります(ただし、ペットとしての飼育経験は含まれないとされています)。
実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験とは何か?
では、「実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」とは何でしょうか?
某自治体の担当課に問い合わせてみました。
担当課が例示したものとしては、
①愛護団体やボランティア団体等でその動物の飼養に携わったこと
②非常勤のアルバイトやパートで勤務した期間
③自己で飼育をしていた場合、毎日その動物についての記録を行い、飼養として認められる程度である場合
※③について、東京都及び埼玉県ではまず認められることは無いという回答がありました。
などが挙げられるようです。
非常勤のアルバイトやパート、その他の動物に携わった期間がある場合、6か月の実務期間としては認められませんが、1年以上あれば緩和措置の要件として認められる仕組みです(それでも携わった日数などが審査されるとのこと)。
③の自己飼育のケースでは、まず認められることはないようですので、①及び②の方法を検討するしか無いようです。
これらの要件についてはケースバイケースであり、担当課においても個別に審査を行います。必ず担当課に問い合わせをして要件として認められるかどうかを確認することが必要となります。
アルバイトやパートでも実務経験を満たせることがある!「常勤と非常勤の取扱い」
自分ではアルバイトだと思っていても、実は「常勤で6か月勤務」の要件を満たせる条件があります。
それは、「職場での取扱いが常勤であったこと」等です。(自治体により違いがあります)
週3日の勤務日でも、その職場が常勤職員として取り扱っていた場合は6か月(またはそれ以上)働いていれば実務経験を満たすものとして取り扱われる場合があります。自分が働いている(た)職場に必ず確認しましょう。
当事務所でもメール&郵送の簡単手続きで職場への実務経験の確認や証明書の請求を代行することができます(税別10,000円)。※全国対応
①当事務所へフォームまたはメールで申込
②当事務所からメールでのおおよその経験及び元職場の情報の聞き取りおよび委任状データの送信
③当事務所への聞き取り情報の提供および委任状の郵送
④当事務所から職場へ自治体指定の実務経験証明書記入の依頼
⑤完成した実務経験証明書をご依頼者様へ郵送(お支払いは実務経験証明書が完成した後で構いません)。
動物取扱業はその他にも色々な要件あり
その他、第一種動物取扱業については飼養設備などの要件も加わってきます。動物取扱責任者が一つの大きな壁にはなりますが、設備要件で登録不可となることもあるのでしっかりとした準備が必要となります。
当事務所では、動物取扱責任者の要件確認を含め、第一種動物取扱業の登録申請を代行しております。要件や設備についてよく分からない、不安があるといった方はぜひご依頼ください。
※動物取扱責任者についてのご相談が大変多くなっているため、現在動物取扱責任者の資格要件等のご質問については問い合わせフォームまたはメールのみの対応とさせていただいておりますのでご了承ください。