「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」の追加支給が発表されました
令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、休業等を行っている埼玉県の中小企業及び個人事業主に支給される「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」について、緊急事態宣言延長に伴い、追加支給の発表がありました。
埼玉県では、企業や個人事業主等への営業自粛要請等が延長され、事業者側は大変な負担となっていることと思います。
今回は、その負担を少しでも軽減させられよう、事業主の皆様に追加支給要件等をお伝えいたします。追加支給の要件については前回の埼玉県中小企業・個人事業主支援金の要件と異なっている部分がありますので、必ずご確認ください。
前回の「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」と同様の要件について
前回の「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」と同様の支給要件についてお伝えします。
前回の「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」と同様の要件については以下のとおりです。
- 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
- 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること
- 本追加支援金を重複して申請していないこと。
- 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
- 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。
休業等の理由についても、前回同様コロナウイルスの影響によるものか否かは問われません。
【要件の詳細についてはこちらをご覧ください】
【注意!】前回の「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」と変更された要件について
今回の「埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金」については、前回の支給要件と変更された点があります。
これにより、前回の支援金を受け取ることができた事業主でも、今回の追加支給を受け取ることができない場合がありますのでご注意ください。
令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に8割(16日)以上、埼玉県内の事業所を休業していること
これは、緊急事態宣言の延長に伴う対象期間の変更です。
完全休業をしている事業主の方は特に注意することはありませんが、今回は「8割(16日以上)」休業等をしていることが必要となるので、短縮営業等を併している事業主の方は注意が必要です。
休業日の算定方法は前回同様となります。通常の定休日及び売上がなかった日、短縮営業日やデリバリー等の営業日でもカウントしてもらえるので要件はかなり緩やかと言えるでしょう。
【埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の休業日の算定について】
番号 | 項目 | 日数換算 |
---|---|---|
1 | 新型コロナウイルスの影響による臨時休業日 | 1.0日 |
2 | 新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日 | 1.0日 |
3 | 売上げがなかった日 | 1.0日 |
4 | 営業時間短縮 | 0.5日 |
5 | 店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業) | 0.5日 |
(埼玉県HPより)
休業日等の対象期間の変更に伴い、「令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと」という要件も前回同様に存在していますので確認しておきましょう。
2019年(法人は前事業年度)の月平均売上げが15万円以上あること
今回の追加支援金の要件として新たに追加された項目です。
ある程度規模の大きい事業者であれば当然該当することと思いますが、事業を始めて間もない事業者や、複数の小規模の事業を営んでいる事業者については今回追加された要件により、追加支給を受けられくなってしまうこともあるでしょう。
ちなみに、「開業・法人設立後1年未満の事業者」は、開業・法人設立から休業に入るまでの間の月平均売上げが15万円以上あることが要件となります。
埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金受付期間と受付方法は?
埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の受付期間は令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)までとなります。申請開始日の6月1日(月)から埼玉県HPの申請サイトが開通する予定となっています。
受付方法は前回同様、原則電子申請となりますが、やむを得ない場合は郵送での申請も受け付けてもらうことができます。
まだまだコロナウイルスの影響は厳しいものだと思います。可能な限りの支援金等を活用して、この状況を乗り切っていただきたいと思います。
【ご自分での申請が難しい方は代理申請も行っております】