さいたま市・埼玉県内・東京都内の特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバー取得は行政書士花村事務所へ!
当事務所では、特定小型原付(電動キックボード)のナンバー取得の代行を行っています。
令和5年7月1日から、電動キックボード等のうち一定の基準を満たすものについては、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることになりました。
新法による特定小型原付の特徴としては、
- ヘルメットの着用が必須ではない(ノーヘル可)
- 16歳以上であれば免許不要
という大変利便性の高い乗り物です。
しかし、特定小型原付を公道で乗るには「ナンバープレート」を装着しなければなりません。
ナンバープレートは代行サービスを依頼しない場合は、自分で手続きをして取得しなければなりません。
そのため「時間がもったいない」、「手続きをする手間を省きたい」とお考えの方のために、当事務所では特定小型原付のナンバー取得を代行しております。
特定小型原付のナンバー取得を自分で手続きする場合は…
電動キックボードのナンバー取得を自分で行う場合は、条件があります。
その条件とは、
- 平日に手続きに行く必要がある
- 申請書を自分で作成する必要がある
というものです。
平日に休めない人でもナンバーの取得が可能
特定小型原付のナンバー取得手続きは市役所等で行うため、市役所等の開庁日である平日の日中に出向くことが必要になります。
サラリーマンの方などは有給を取って仕事を休まなければなりませんが、簡単に仕事を休めないという方も多いと思います。
「電動キックボードを買ったから早く乗りたい。しかし平日に休むことができないから実際に公道で走らせるのに1か月以上かかってしまった。」ということも十分にありえます。
電動キックボードに関する必要書類を送るだけでOK
特定小型原付のナンバーを取得するには申請書(軽自動車税申告書・標識交付申請書)を作成する必要があります。
この申請書を自分で記入するのは少々手間がかかります。
「この情報はどこに載っているのか」、「どこまでを記入する必要があるのか」などを自分で調べる必要があるため、人によっては負担になる方もいるでしょう。
また添付書類の提出も必要となります。
必要な提出書類を忘れてしまい、再度提出し直しになるといった最悪の状況も考えられます。
当事務所にご依頼の場合は、必要書類一式を当事務所にご郵送いただければそれだけで手続きは終了となり、あとはナンバープレートの到着を待つだけになります。
当事務所の特定小型原付(電動キックボード等)のナンバー取得代行サービス
当事務所の特定小型原付(電動キックボード等)のナンバー取得代行サービスの内容は以下の通りです。
料金(税抜)
15000円
※市役所等への申請を行い、取得したナンバープレートをご自宅へ郵送いたします(ナンバープレートの郵送費は無料です)。
出張費(税抜)
無料:さいたま市及び隣接する市町村(上尾市・蓮田市・白岡市・越谷市・川口市・蕨市・戸田市・富士見市・志木市・朝霞市・川越市)
2000円:上記以外の埼玉県内
3000円:東京都内
※その他都道府県も申請可能です(出張費は別途お見積りいたします)
その他
所有者と使用者が異なる場合、自分で所有しない場合、住所以外の場所で車両を保管する場合は申請内容が異なりますので必ずお伝えください。
お申込み方法
下記フォームからお申込みください。
【ナンバーを取得したら自分で簡単に取り付けられます】