第一種動物取扱業登録申請の代行をします【販売・ペットレンタル・ホテル・トリミングサロン・展示業等】

動物関連許可

第一種動物取扱業登録申請の代行を行います

第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」第10条の規定に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。

ペットショップの子犬

登録をせずに第一種動物取扱業を営んだ者、又は不正な手段で登録を受けた者は、100万円以下の罰金に処せられてしまいます。

第一種動物取扱業登録が必要な業種一覧

第一種動物取扱業の登録が必要となる業種の例は以下の通りです。

  • 動物の小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
  • 飼養施設を持たずにインターネット等により販売等を行う業者
  • ペットホテル、ペットシッター、ペットトリマー
  • ペットレンタル、ペットタレント派遣業
  • 動物の訓練、調教(出張するものを含む)
  • 動物園、水族館、サーカス等の展示業
  • 会場を設けて行う動物オークション
  • 有償で動物を譲り受けて飼育を行う者(老犬、老猫ホーム等)

ほか

イルカショーをする調教師

第一種動物取扱業の登録が不要な業者の例

  • 畜産業者や実験動物のみを取り扱う業者
  • 保管や訓練を行っているが、「業として」行っていない者(例:動物検疫所、警察犬訓練施設等)

※動物愛護法でいう業とは、主として、1.社会性をもって、2.反復継続的に又は多数の動物を、3.営利の目的等をもって動物を取扱うことを意味します。

登録申請窓口

事業所を管轄する保健所等(原則都道府県への申請となりますが、政令指定都市等が申請先となる場合があります)

申請をしに市役所へ出向く

登録に必要な最低限の事項

第一種動物取扱業の登録を受けるには、最低限準備しておかなければならない事項があります。

動物取扱責任者の設置

「動物取扱責任者」とは、第一種動物取扱業の登録を申請する際に、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から選任する者のことです。動物取扱責任者には資格要件があり、要件を満たしている者の中から選任しなければなりません。

動物取扱責任者の要件

動物取扱者は、事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任された者である必要がありますが、申請者自らを動物取扱責任者として選任することも可能です。

動物取扱責任者とは

動物取扱者として選任されうる条件としては、

  • 獣医師免許を有する者
  • 動物看護師免許を有する者
  • 一定の実務経験がある者
  • 指定の教育機関を卒業している者
  • 指定の資格を有する者

などです。実務経験や卒業教育機関、取得資格については、取扱う種別ごとに異なりますので、事前に確認しておくことが必要となります。

※令和2年6月より要件が厳しくなりました。

※パートやアルバイトでも実務経験を満たせる場合がありますので必ずご確認ください。

ペット業界が混乱!?動物取扱責任者に無情にも実務経験が追加された!|特定行政書士 花村秋洋
動物取扱責任者とは? ペットショップやブリーダー、ペットホテルやトリミングなどを業として行う場合、「第一種動物取扱業」の登録が必要となります。 その第一種動物取扱業の登録申請を行うにあたり、「動物取扱責任者」というものを定める必要があります。 この動物取扱責任者ですが、事業所において1名は必ず必要です。しかし、経営者と...

その他、欠格要項に該当していないことなども要件として必要となります。

取り扱う動物を飼養する設備が備えられている事

第一種動物取扱業の登録を受けるには、取り扱う動物を飼養するための十分な設備がなければなりません(飼養施設を設けて業を行う場合)。

飼養施設を設ける場合、取り扱う動物の飼養に対応したケージ等の設備に加え、ケージ等を設置する建物自体の証明や給排水、消毒や清掃設備等についてもしっかりと備えられている必要があります。

犬猫のペットショップ

また、その飼養施設自体の使用権限を有していなければならず、所有権、賃借権等を書面によって証明する必要があります

第一種動物取扱業登録申請の代行手続

当事務所では、第一種動物取扱業登録申請の代行を行っております。

第一種動物取扱業登録申請報酬等

45,000円~(税抜)

※登録申請に係る交通費等は別途頂戴いたします。

第一種動物取扱業登録申請手数料

事業所・業種ごとに16,000円程度(申請先の自治体によって料金が変わります)

※実務経験の職場への確認・証明書請求

10,000円〜(税抜)

ご自身で行うのが大変な場合は代理で実務経験の確認や証明書の請求を行うことも可能です。

①当事務所へフォームまたはメールで申込

②当事務所からメールでのおおよその経験及び元職場の情報の聞き取りおよび委任状データの送信

③当事務所への聞き取り情報の提供および委任状の郵送

④当事務所から職場へ自治体指定の実務経験証明書記入の依頼

⑤完成した実務経験証明書をご依頼者様へ郵送(お支払いは実務経験証明書が完成した後で構いません。

登録申請代行手続の流れ

  1. 当事務所の申込フォーム等から申込
  2. 当事務所からの簡単な聞き取り
  3. 要件等を勘案し、申請を判断
  4. 着手(担当課打ち合わせ、申請書作成、提出)

※「4」の着手を行うまでは料金はかかりません。

書類作成

第一種動物取扱業登録申請代行についての注意点

※当事務所は埼玉県さいたま市北区に事務所を設置しておりますので、埼玉県および関東圏への登録申請が可能です。その他の地域の方はご相談ください。

※当事務所は管轄の担当課と事前に打ち合わせを行い、また提携している動物コンサルタントと協働して手続きを進めておりますので、申請には十分なお時間の余裕をお取りください。

※当事務所では、第一種動物取扱業変更届や第二種動物取扱業登録申請等も行っておりますので、ご相談ください。

※動物取扱責任者についてのご相談が大変多くなっているため、現在動物取扱責任者の資格要件等のご質問については問い合わせフォームまたはメールのみの対応とさせていただいておりますのでご了承ください。