相続・遺言書、遺産分割協議書・後見手続サポート等【原則相談無料!】

当事務所では相続手続全般を取り扱っています

当事務所では、相続関係・後見関係のお手続きサポートを行っております。

大切な方がお亡くなりになられた。ショックでしばらくは何もしたくなくなることと思いますがやらなければならない手続きが山ほど押し寄せてきます。

特にもめごとやトラブルがない場合でも、手続き全てをご家族でやられるという方は数少ないと思います。それほど相続関係の手続きは難解なのです。

当事務所では相続に関わる手続き書類の作成及び申請をご家族に代わって行います。

限られた期間でお亡くなりになられた方の手続きや相続人及び相続財産の確定、遺産分割協議書の作成、所有権の移転を行うのはかなりの労力となるでしょう。

それらの手続きは専門家にお任せいただき、落ち着いてお亡くなりになられたご家族を送っていただけるよう支援いたします。

また、超高齢社会と呼ばれるまでになった現在では、ご自分で判断ができなくなってしまうことも当然に想定しなければなりません。

そんな場面でもご本人の意思を反映させ、不要なトラブルを避けるためには「成年後見制度」の利用が必要となる場合もあります。

成年後見の手続きもかなり煩雑なものとなっておりますので、ご家族の負担も大変なものとなります。本当に成年後見が必要となるのかも含め検討を進める必要があります。

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当事務所では後見手続についてもご依頼者様やご本人をサポートいたします。

その他、生前に安心して財産を引き継ぐ準備をするための各種遺言書作成やご家族に関するお手続きについても、長年福祉の現場で働いてきた経験を活かし、ご依頼者様とそのご家族の心に寄り添った支援をしていきます。

相続関係業務報酬例

(税別)

手続き基本料(円)追加料金(税別)備考
相続手続まとめパック200,000
相続人5名以上+20,000円
相続財産5千万円以上+50,000円
相続財産1億円以上+150,000円
相続財産2億円以上
相続財産の0.5%
銀行等名義変更4件以上1件につき+20,000円
相続人調査、法定相続情報作成、相続財産調査、財産目録作成、遺産分割協議書作成、銀行等名義変更3件まで可、手続きサポート(不動産名義変更等の司法書士業務、税務関係の業務は別途専門家を紹介します)
遺産分割協議書作成100,000相続人5名以上+20,000円財産調査及び相続人調査別途
相続人調査45,000相続証明情報作成+10,000円
財産調査及び財産目録作成50,000不動産及び銀行等が10を超える場合は1か所につき+5,000円
相続財産5千万円以上+30,000円
相続財産1億円以上+50,000円
自筆証書遺言案作成100,000相続人調査を含める場合は+30,000円
財産目録作成は別途料金
法務局への保管手続き別途(20,000~)
公正証書遺言案作成100,000相続人調査を含める場合は+30,000円
公証役場立合い1名無料(2名は+10,000円)
公正証書遺言証人立合い10,0002名の場合は20,000円※交通費別途
遺言執行者業務100,000執行財産2千万円以上+100,000円
執行財産5千万円以上+200,000円
執行財産1億円以上+400,000円
紛争性の無いものに限る
(不動産名義変更等については別途専門家依頼料がかかります)
成年後見サポート50,000円成年後見制度・選任者・必要書類についての説明、司法書士への引き継ぎ
銀行等名義変更・財産引き継ぎ手続き20,000円~(一か所につき)複数を依頼される場合は別途相続証明情報作成の必要あり(10,000円)
死後事務5,000円~(一件につき)

※その他の業務についてはお問い合わせください。お見積もりをお出しします。

さいたま市の相続に係る名義変更手続きは当事務所へ!【市内交通費・出張費無料】

亡くなられてからの手続きチェック表が無料ダウンロードできます

エクセルファイルとなっておりますので、パソコン入力や印刷ができます。ご活用ください。

【市民・事業者向けの相続、遺言セミナーも行っておりますのでご相談ください。】

(さいたま市ふれあいスポーツ大会2019にて)

(さいたま市桜区地域支援会議にて高齢者を支援する制度についてのセミナー)

(不動産会社「ナイス」様での遺言セミナー)

何かお困りの際はまずご相談ください。お電話やメールの相談に関しては原則無料とさせていただいております。

お問い合わせはこちらから!

※当事務所では「障害者・認知症に関する相続手続き」にも力を入れております。専門サイトもございますのでご覧ください。

障害者相続・認知症相続の専門家【行政書士花村秋洋事務所】
障害者のいる相続には多くの問題が起こりえます。成年後見人をつけろと言われてしまった、財産をどう分けてよいのかわからない、子どもに遺せる財産はどのようなものか。行政書士花村秋洋事務所では、そういったお悩みを抱えるご本人やご家族のためにより良い方法をご提案させていただいております。

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