関東圏の産業廃棄物収集運搬業許可申請を承っております【新規・変更・更新】

関東圏の産廃許可代理申請

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を承っております。

 

産業廃棄物収集運搬業を行う事業者は、積み込み場所及び荷卸し場所となる都道府県において許可を得なければなりません。

 

【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(産業廃棄物処理業)
第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

 

そのため、A県で産業廃棄物を積み込み、B県で産業廃棄物を降ろす場合にはA県及びB県両方の許可が必要となります。

 

さらに申請を行うためには指定の講習を修了しなければならないため、許可を得るためにはかなりの労力を必要とします。

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れは以下のとおりとなります。

埼玉県HPより

 

講習会の受講及び申請の予約、さらに申請後の標準処理期間が70日程度となっていることから、事業を始めようとする場合には早めの対応が必要となります。

 

申請書や添付書類に関しても、一般の方がご自分で作成するのは大変難しく、また期間も長くかかってしまうでしょう。

 

これらの書類作成及び収集は、行政書士に任せることによってスムーズな申請が可能となりますので是非ご依頼ください。

 

料金

申請手数料

 申請の種類

産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

新規申請

¥81,000

¥81,000

更新申請

¥73,000

¥74,000

変更申請

¥71,000

¥72,000

埼玉県の例

 

行政書士報酬

(各種料金は税込)

【新規】(積替え保管無)

99,000円~

 

【変更許可】

66,000円~

 

【変更届・報告書】

22,000円~

 

※表示料金は税込です。

※個人証明書類取り寄せ料別途。

※内容、種別により料金が変わりますので見積もりを提出させていただきます。

 

お手続のおおまかな流れ

①申請に必要な情報の聞き取り及び必要書類のリストアップ

お打合せ及び申請に必要な書類の確認

申請日時の予約

④代理申請

 

親切・丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

【産業廃棄物収集運搬業についてのお申込み・ご相談は下記のフォームからご連絡ください。】

お問い合わせ・お申込みはこちらから!

 

〒331-0823

埼玉県さいたま市北区日進町2-1021-5

行政書士花村秋洋事務所

℡048-776-9028・fax048-611-9284

mail:ha.jimusho@gmail.com

 

※合わせてリサイクル業等を行う場合は古物商許可が必要となることがあります。

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