障害者生活サポートサービス【まだ成年後見制度が不要な方へ】
障害者の生活を支援するサービスです
一般的には知的障害や精神障害をお持ちの方で、判断能力に欠ける方が契約を行う場合や財産を処分する場合には、成年後見人が本人の代わりに行うことが必要となります。
しかし、多くのご家庭では、知的障害や精神障害をお持ちの方でも成年後見制度を利用せずに生活を送っているのが実情と言えるでしょう。
それはなぜかというと、その方の親などが代理して日常における行為を行っているからです。
例えば、作業所などの通所施設を考えてみましょう。成年であれば契約自体は自分で行わなければならないはず。しかし、判断能力がない方の施設利用契約手続きはその方の親御さんが行っていることが一般的です。
未成年であればその親権者が法定代理人となりますが、成人であれば親が変わって契約をすることはできないはずです。しかしそれを厳密に解釈してしまうと世の福祉サービスは簡単に利用できなくなってしまいます。
意思能力や行為能力が無い者でも契約が可能?【成年後見制度の矛盾点と急所を解説】
そのようなわけで、親御さんがご存命のうちは成年後見制度を利用しなくても日常生活を送るには特段困ることはありません。しかし、親御さんが亡くなった時はどうでしょう。
残されたお子さんに兄弟や親戚がいれば、その方が日常生活の支援をすることが可能でしょう。そんな方が誰もいなかった場合は、成年後見制度が必要となってきます。
ただし、兄弟や親戚がいた場合でも、必ずしも日常生活の支援ができるとは言えません。典型例は兄弟や親戚が遠方にいる場合です。
親亡き後に成年後見人をつけずに福祉サービスの利用を続ける方法
日々の支援さえできれば成年後見制度を利用しなくても生活を送っていくことができるといった方は多くいらっしゃると思います。一人暮らしができる方は当然そうなのですが、グループホームや入所施設で生活している方も可能だと思います。
グループホームや入所施設で生活を送れているが、遠方にいるため本人の生活の様子を見ることができず、また施設サービスの契約更新手続きを行うことも大変。そのために成年後見制度を利用する方もいるでしょう。それはそれで正しい選択肢と言えます。
しかし、成年後見制度は利用開始までに少なくとも数カ月を要してしまい、また申込み時はもちろん、その後も半永久的に定期的な費用がかかってしまいます。申込み時には10万円程度、毎月は数万円を支払う必要がでてきます。
また、福祉の知識がない専門家もいるため、本人の様子を見たり、施設職員から話を聞いたりしても何のことだか理解することができない場合もあるかもしれません。成年後見人は、本人の身上監護についての代理権があるため、ご家族の意向を聞いたり、ご家族に説明したりする義務はありませんのでご家族が不安に思ってしまうこともあるかもしれません。
当事務所では、そういったケースでもご本人が安心して生活を送るためのサービスを行っています。
安心サポートサービス
内容
親戚やご家族が遠方にいるため、ご本人の様子を伺えないといったケースに対して、以下のサービスを提供します。
・施設職員から、ご本人の支援計画に対する説明を受け、ご家族等に説明する。
・支援計画やその他の施設の書類についてご家族に等に代わり同意のサインをする。
・ご本人が急変した場合、ご家族等に代わって施設や病院に向かい、入院等の手続きを行う。
・ご本人に必要な物品について施設から購入を頼まれた場合、ご家族等の代わりに購入し、ご本人または施設に手渡す。
料金
一月あたり10,000円(税別・交通費および実費別途)
注意点
・この契約は、ご本人をサポートするご家族のお手伝いをするサービスであり、あくまでもご家族等と当事務所間の契約となります。ご本人と当事務所が契約を行うわけではありません。そのため、契約にかかる費用や当該サービスにかかる費用(物品購入等)の支払いはご家族等から受け取ることとし、直接ご本人から受け取ることはできません。
・ご家族等からは当事務所と契約があったことを入所施設側に伝え、サポートが円滑に進むよう協力していただく必要があります。
・施設との契約手続きや、病院等との契約手続き、物品の購入等については、ご家族等の意向を伺った上で行うため、当事務所はご本人に対し直接責任を負うことはありません。
・ご家族等が複数名いる場合、共同でのお申込みまたは他のご家族等の同意書が必要となる場合があります。
・入所施設に関連する契約や病院等に関連する契約以外で高額な費用を伴う契約(例:車を購入する、別のグループホームへの契約をする)は行えません。
・行政書士の範囲内の業務や特別な業務(相続手続き、名義変更手続き、内容証明作成等)が必要となった場合には別途報酬が必要となります(事前に見積もりを提示いたします)。
・あくまでもご家族等の協力を得られることが前提のサービスであるため、協力が得られないと判断された場合には契約を行うことはできません。
サービス利用例
ケース:さいたま市在住の50歳男性、重度の知的障害あり。同居して面倒を見ていた父親が亡くなり、協力できる家族は千葉県に在住の弟(48歳)のみ。弟には家族がいるため、本人を引き取ることができない。
このケースの場合、まず本人の入所施設を決定する必要があります。ご本人が従前から利用していた福祉サービス業者に関連した入所施設があれば、優先的に入所できる可能性もあります。入所施設との契約手続きはご本人と弟さんにより行っていただきます。(別途施設入所をサポートするサービスあり)
その後、当事務所と弟さん間で安心サポート契約を結び、その旨を入所施設に伝えていただきます。
弟さんは千葉県に戻り、従前の生活を送っていただけます。当事務所では定期に施設を訪問し、ご本人の支援計画等について説明を受けます。施設から必要物品の購入を求められた場合などは、当事務所が弟さんに代わり購入および引き渡しを行います。
ご本人が急変された場合であって、弟さんがすぐに病院にかけつけることができない場合は、当事務所がご家族の代わりに病院にかけつけます。(夜間、業務中の場合などはすぐにかけつけることができない場合もあります。)
その際に、病院側から医療に関する同意等を求められた場合には、ご家族に代わり契約に定められた、または事前に同意を得た内容の範囲で同意等を行います。(ただし、病院が受け入れられない場合は行うことができません。)
入院についてのお手伝いを行いながら弟さんの到着を待ち、引き継ぎを行います。
サービス利用可能エリア
ご本人の入所している、または入所予定の施設が「さいたま市、上尾市、桶川市」にあること。
(その他のエリアについてはご相談ください。)
成年後見人制度を利用するのは大変、もう少し後で良いかも、そうお考えのご家族はご検討ください。
また、入所施設を運営している事業者の方で、利用者さんがそのような境遇に陥ってしまった場合なども一度ご相談ください。ご家族への協力の呼びかけなどは無料で行います。
【障害をお持ちの方の名義変更手続きサポートも行っています】